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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

愛知県知多群東浦町の行政書士 あいち三河法務事務所の離婚・不倫に関する情報を発信するサイトです。

当事務所では、離婚・不倫・婚約破棄に伴う慰謝料請求・示談書作成を重点業務として行っております。

本サイトが皆様のお役に立てば幸いです。
2 3月

不貞関係の継続を目的とした行為

不貞関係が法律的に保護されないことは言うまでもないことです。

法律的に保護されることは、つまり、国がその行為を擁護するということで、不貞関係がそうした性質者もではないことはわかると思います。

では、不貞関係の当事者間で、金銭を贈与する契約をした場合はどうでしょう。この契約は法的な保護を受けるのでしょうか。

これは、その贈与契約がどのような目的で締結されたかによって結論が異なりますが、多くの場合には、不貞関係を継続することを目的として、なされると思われます。

この場合、不貞関係という公序良俗に反する関係を維持することを目的とした行為であり、その行為もまた公序良俗に反することになります。

そうすると民法90条が適用されて、無効ということになります。


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28 2月

面会交流権が否定される理由

児童に関する権利条約では「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」とされています。

ここからもわかるように、面会交流権は子どもの利益の保護に重点が置かれています。

そのため、面会交流権が否定される理由も、子どもの利益の観点から考えられることが多いようです。

たとえば、親権を乱用する親権者や養育費の支払をしようとしない親の場合、子どもが面会交流を拒否する場合などに面会交流権が否定されやすいといわれています。


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20 2月

ご近所の不倫

配偶者の不倫が把握した際に、よりによってその交際相手がご近所の人であった場合の精神的な苦痛は、そうではない場合と比較して、相当重大であると思われます。

また、法的に転居を強要することはできないので、加害者であるその人との場所的な関係性は、被害者自身が転居しない限り、長きにわたって継続することが予想されます。

このように、ご近所の不倫では、通常の不倫と異なる特色があるため和解に際しても、相応の配慮をする必要があります。

守秘義務や接触の禁止に関する条項を規定する際には、一般的な規定では不十分です。実情に応じた除外規定を設けるなどして、紛争の再発を防いでおく必要があります。


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