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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2011年12月

30 12月

婚約していた彼から、他に付き合っていた女性がいるから、婚約解消して結納金を返せと言われた

結納を済ませていましたが、彼が婚約の解消を申し出てきました。
理由は、他に付き合っていた女性がいたが、彼女ときちんと別れることなく、婚約をしてしまった。彼女が婚約の事実を知り、激怒し、婚約を解消することに決めたというのです。
それに、結納金を返せと言ってきました。

この場合、結納金を返さなければならないのでしょうか?

婚約を突然解消したいと言われ、その理由が他に付き合っていた女性がいると聞かされ、精神的苦痛を被っているということ。
また、きちんと別れずに婚約をしてしまったという彼に重大な落度があり、責任があること。

このようなことより、返す必要はないと考えられます。


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29 12月

特有財産(離婚とお金シリーズ9)

夫婦の財産関係には・特有財産・共有財産・実質的特有財産があります。

そのうちの特有財産についてです。

特有財産とは、夫婦どちらか個人が所有する財産です。固有財産ともいえるものです。特有財産は財産分与の対象になりません。

特有財産として代表的なものに、結婚前からの持ち物や相続によって譲り受けたものがあります。これらは、どう見てもその人だけのものであって、相手方が自分の所有を主張する余地のないものです。相手の収入により買ったものでもありませんし、それを手に入れるうえで相手方の協力があったとは言えないものです。

どちらの持ち物なのかはっきりしない物が多い夫婦間において、珍しくはっきりどちらの物かわかる物です。

また、衣類等特定の人が使用することが前提とされているものも特有財産とされます。

では、自分名義の貯金はどうでしょうか。自分名義の貯金である以上、基本的にその人の所有になります。
ですが、その財産を蓄える上で夫婦の他方の貢献がどのくらいあったかにより、特有性が薄れることになります。100%共同で蓄えたとなると、財産分与をする際には、半分相手に渡すことになります。

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27 12月

同居した後、別れた不倫相手に慰謝料請求の郵便を送付したい

不倫相手の男性と賃貸マンションで同居していましたが、男性に別れを告げられ、妻の元へ帰っていきました。
賃貸マンションの賃料は、私が払っていましたし、光熱費、食事の材料費も私が負担していました。
一方的に別れを告げられ、妻の元へ帰り、連絡も取れない状況なので、気持ちは落ち込むばかりです。
相手の家の住所は分かるので、自宅に慰謝料請求の内容証明郵便を送りたいと考えています。

この行動は、いかがでしょうか?

相手の家に内容証明郵便を送付すれば、内容には事実確認として、夫と肉体関係があったことを記載することになりますから、相手の妻にその文書が渡れば、不倫していたことを自ら証明することになります。

ということは、相手の妻から、逆に慰謝料請求をされる可能性があるのです。


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26 12月

世界の離婚~アメリカの離婚

アメリカの離婚制度は各州ごとにまちまちですが、ほぼ共通した特徴として協議離婚がなく、必ず裁判を経なければならないことが挙げられます。つまり、日本のように夫婦が同意すれば離婚できるわけではなく、何らかの形で裁判所を通じなければならないそうです。

もっとも、その裁判は一定の要件を満たしていた場合、簡単な手続きで済み、日本の離婚訴訟のイメージとはかなり違うものらしいです。

例えばカリフォルニア州の場合、次の要件に当てはまっていた場合、申請が裁判所に受理された後、6か月の期間が経過することにより、自動的に離婚が成立するとされます。

・婚姻期間が5年以下
・子どもがいない、かつ妊娠していない
・夫婦が不動産を所有していない
・夫婦合わせて5000ドル以上の借金がない(自動車のローンは除く)
・2万5千ドル以上の共有財産がない(自動車を除く)

もっとも、これらの要件を満たしていない場合は、複雑な裁判手続に移行するようです。


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23 12月

妻と別れて結婚しなければ500万円支払うと誓約書を書かせたのに・・・

妻がいる男性と交際し、その男性は「妻とは家庭内別居だから、近いうちに別れる。そして、君と結婚する。」と言われました。

その言葉を信用はしましたが、念のため誓約書を書いてもらいました。
その内容は、妻と1年以内に離婚すること、離婚後、3か月以内に結婚すること、約束を守らなかったら500万円支払うこと、です。

しかし、1年たっても離婚しないのです。この場合、この誓約書に書いたとおり、500万円を貰うことができるのでしょうか。

不倫の相手と妻と離婚するという契約を結ぶこと自体、道徳に反することです。ですから、この誓約書は、公序良俗違反ということで無効となります。始めから、誓約書は無かったことになるのです。

いろいろな契約がありますが、公序良俗に反する内容のものは、すべて無効なのです。


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