aichimikawalaw

あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2012年09月

30 9月

離婚が子どもに与える影響

離婚が頭によぎり、実際に離婚しようとする段階に至ると、精神的にもまいってしまい、自分の気持ちを整えることで精いっぱいになってしまうかもしれません。

離婚は自分だけの問題ではないことは言うまでもないことで、周りに与える影響が大きいからこそ、様々な解決の糸口が見つからぬ問題に頭を抱えてしまうのでしょう。

特にお子さんがいらっしゃる方は、嫌でもお子さんに対する影響を考えてしまいます。ただここで陥りがちなことは、離婚がお子さんに与える心理的な影響 だけに気がいってしまうことです。

お子さんに与える心理的な影響はもちろん大切ですが、もう一つの側面があることを忘れてはいけません。

つまり離婚はお子さん自身の生活環境を変えてしまうことです。学校や地域でお子さんなりに自分の居場所を作る努力をしてきたはずですが、学校や住む場所が変わることで、そうした努力をまた一から始めなければならないことになります。

お子さんのことを考える際には、こうした点も怠りなくケアしたいものです。

あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line 
28 9月

高嶋政伸と美元の離婚判決どうなる?

高嶋政伸と美元の離婚訴訟が結審され、11月には判決が出ると報道されています。この夫婦の訴訟については、マスコミで連日取り上げられていましたし、判決が出たときも大きくマスコミで取り上げられ、議論されるでしょう。

この裁判の行方は?

一般の感覚からは、このような状況なら離婚でしょう、という考えが多いと思います。

裁判で離婚が認められるケースというものは決まっていて、離婚を認める原因には、主に不貞行為(浮気)、悪意の遺棄(生活費を渡さない)などがあります。さらに、婚姻を継続し難い重大な事由というものがありまして、これは継続的なDVや長期に渡る性交渉の拒否などです。

今回のケースは、報道で知る限りにおいては、いずれも満たしていません。
別居はしていますが、裁判所が離婚を認める別居期間はおおむね5年です。

よって、離婚を認める判決は出ない可能性が高いです。

これは、このような夫婦関係で離婚を認めると、次から次へと離婚訴訟が全国で起きること、裁判所は税金で運営されていますから、民事については厳格に対処しないといけないこと、安易に離婚を認めることは結婚したときの意思を軽視することになる可能性があること、双方の人権(離婚したい人の人権と離婚したくない人の人権)を考慮すると裁判所が決定するには、相当な理由が必要なことが挙げられるのではないでしょうか。

一般の感覚と、裁判所の感覚とでは温度差があるのです。そして、結婚したら、そう簡単には離婚できないのです。ですから、結婚は慎重に決めるべきでしょう。

ただし、この見解はあくまで私の意見であります。そして、判決を下すのは裁判官です。また、裁判官によっても、判決は異なるものなのです。

あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line 
26 9月

熟年離婚の理由

長年離婚の理由1位は、男女とも「性格の不一致」です。

そして、熟年離婚の場合はこの傾向が強まります。


夫婦はもともと他人同士であって、性格が一致することはほとんどないでしょう。にもかかわらず、共同生活を営み続けたのは、「自分と合わない相手の性格」や「相手のいたらない部分」、「浮気・ギャンブル・借金をしてしまう相手の性分」を許す何らかの理由があったためでしょう。また、相手と共同生活を営み続けることに何らかの必要性があったためでしょう。


婚姻生活が20年以上になり、生活状況が大きく変化し(自分自身が高齢化し残りの人生の時間が減った・経済力の変化・子供の成長・夫の定年退職など)、今まで許せていたことが許せなくなった、今まで必要としていたものが必要でなくなった、それに伴い離婚する許容性や必要性が高まった、ということなのでしょう。今まで20年以上も連れ添った夫婦が、あえて離婚に踏み切ることはよくよくのことだと思います。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line 
24 9月

離婚後の子との面会交流訴訟激増

子どもと離れて暮らす親が子どもに会う権利を面会交流権といいます。この面会交流を求めて裁判所に調停等を申し立てるケースが、10年前の3.5倍に急増しています。昨年度は、全国で1万68件です。

調停を申し立てても、必ず決まるものではなく、半数が決まっていません。決まった中でも月1回以上は半数。2か月に1回や年数回が半数です。

裁判所は、親権を母親にする傾向がありますが、別居している場合、子どもと同居している親を親権者とする傾向もあります。ですから、夫の暴力に耐えかねて家を逃げ出す格好で別居している場合、親権は夫になるケースも多いのです。親権がほしいのなら、別居する際には慎重に、かつ、計画的に進めるべきです。

このような問題が生じる原因のひとつは、日本において親権が単独親権だからです。アメリカなどでは、離婚しても共同親権ですので、子育てや面会交流の計画を決めないと離婚できません。単独親権は、家の跡とりという意味合いが強いことからの法律とも言えるかもしれません。核家族化が進んでいる日本の現状からすると、単独親権を共同親権に法律を改正することも検討すべきときかもしれません。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line 
22 9月

離婚は景気に影響される?

日本の離婚件数は増減を繰り返しながら徐々に増え、現在はやや減少傾向にあります。

離婚数の増減は偶然の産物のようにも思えますが、統計上GDPとの関連で見ると面白い結果がみられます。

離婚件数は、景気が低迷すると前年比で増加し、景気が上向くと減少するという傾向が明らかに見られます。ただし、その関係は離婚件数の動きが景気の動きにやや先行しています。

やはり、お金に期待できる状況だと、様々な不満に対して寛大になりやすいのかもしれません。
金銭に余裕があると、外食したり、ショッピングをしたり、旅行に行ったり、とストレスを解消することができ、それによって夫婦喧嘩も減少することもあるでしょうが、逆に、金銭に余裕がない場合は、ちょっとした相手の態度に対しても怒り、喧嘩することもあるでしょう。

夫婦間の信頼も必要でしょうが、生活するためにはお金も良好な関係維持のために必要と言えるでしょう。

あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line 
記事検索
プロフィール

あいち三河法務事務...

アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

にほんブログ村
QRコード
QRコード