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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2012年10月

30 10月

DVをする人とされる人

DVをする人は、自分がしていることが「暴力」だという認識に欠け、相手から見たらどのように感じるかということについて、想像力が足りてない場合が多いです。
また、「暴力」をふるっていることを意識していても、その原因が相手にあるとし、自分の非を認めないことも多いです。

他方、DVをされる人は、「暴力」を受けることに慣れ切ってしまい、それに対して抵抗するだけの気力をなくしてしまっていることがあります。「暴力」をふるわれても、ただひたすら嵐が過ぎ去るのをじっと待つだけです。そうした態度がDVをする人を勘違いさせ、自らの非を認めるきっかけをなくさせてしまっている、といってもいいかもしれません。

また、DVをされる人が、「暴力」に耐えてしまう理由としては、そうした家庭状態を世間に知られることを恐れ、内分に済ませてしまおうとする傾向があること、が挙げられます。さらに、経済事情などにより、事を荒立てて、夫婦関係が破綻することを恐れてしまうこともあげられます。

DVをする人、される人に、このような 特徴がみられることから、DVから逃れるためには、まずはDVをされている自分自身に気付き、そこから逃れたいという強い希望を持つことが肝要なように思われます。

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28 10月

不倫をしない男性のタイプとは?

男性は、生物学的には不倫(浮気)をする生き物です。ですが、生物学的には不倫をしたい気持ちがあるが、実際にはしない男性も当然に存在します。

このような男性には傾向があります。
一つは、慎重で、かつ、自分の人生を客観的に判断できる男性です。不倫をすることによって、どのような影響をもたらすのか冷静に判断できる人です。そして、自分の気持ちをコントロールできる人です。しかし、このような男性は性欲も少なく、妻に対してもセックスレスになる傾向があります。

真面目な人ということではありません。真面目な男性は、相談をされたり、頼られたりすると、親身になって動き、その結果、女性から好意を抱かれると断ることができないことも多いのです。ただし、このような男性は、不倫をした罪悪感がありますので、繰り返すことはないでしょう。

次に、夢中になる趣味などがある男性です。自分の趣味の時間を確保することに精一杯で、不倫をする時間がないし、そのようなことも考えないのです。中途半端に熱中している趣味の持ち主ではありません。

さらに、コミュニケーションが苦手な男性です。性交渉に至るまでの会話などが、苦手で、面倒に思う人です。慰めたりすることが苦手なタイプでもあります。

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26 10月

あらためて「審判離婚」

調停離婚では、夫婦双方の合意がないと離婚は成立しません。調停により合意が成立する見込みがないが、家庭裁判所が離婚した方が夫婦双方の利益になると判断した場合には、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。

離婚が宣言されて、夫婦の一方が審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てがあると、その審判の効力は失います。異議申立てがないときには、審判離婚が成立します。

審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、申し立てた者は、確定の日から10日以内に本籍地又は住所地の市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。

届出に必要な書類は、離婚届(相手方と証人の署名、捺印は必要なし)、審判書の謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。

審判離婚は、調停を重ねて、最終的な合意まであと少しという最終段階になって、相手が出頭しなかった場合などで、調停不成立にするにはあまりにも不適当と家庭裁判所が認定した場合などに行われることがありますが、実際には審判が下されることはほとんど無いのが現状です。


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24 10月

再婚のいい点

離婚を失敗としてとらえている方は、再婚したい気持ちはあるものの、不安も大きいでしょう。
でも、一人で生きるよりも、そばで支えてくれる人がいることによって、孤独を感じず、今後の人生を楽しく過ごすこともできる可能性が高いのです。

子どもがいる場合は、いろいろ悩むことは多いでしょうが、片親でなく、二人で育てる楽しさや、家事などを協力して行うことにより、負担を軽減できると考えることもできます。

自分だけですべてを抱え込むと、とても疲れます。誰か、話し相手がいるだけでも大きな安心感を得られます。
前向きな気持ちで、再婚を考えてみてはいかがでしょう。

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22 10月

DV防止法

DVという言葉はすっかり定着し、それ自体はあまり良いこととは言えませんが、DVが何を意味しているのかを知らない成人はほとんどいないといっても良いでしょう。

DVを防止する法律「DV防止法」は、今から11年前の2001年に制定されました。
その頃は、DVは「身体に対する暴力」に限られていました。

その後2004年に、DVの対象は、「精神的なもの」まで拡大されました。

人が健やかに生きていくためには、心身ともに健康であることが理想です。そういうことからすると、人が健やかに生きていくことを妨げるものには、「身体に対する暴力」だけではなく「精神的なもの」も含まれて当然です。

むしろ、目に見えない「精神的」な暴力にこそ注意を払うべきで、行政的、司法的な対応が必要とされます。


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