不倫の相手方に慰謝料請求したいけど、できない場合として、一つ目に、3年の時効に引っ掛かる場合をあげました。
二つ目として、「不倫の相手方が、交際相手が既婚者であることを、全く知らなかったし、知りようもなかった。」場合があります。
不倫の慰謝料請求といわれるものは、基本的には、民法709条に定められる不法行為に基づく損害賠償請求の一種であり、民法710条に精神的損害つまり慰謝料の特例が定められています。
不法行為に基づく損害賠償請求が認められるための要件の一つに、損害の発生にについての「故意・過失」が必要とされます。そして、不倫の場合、損害は、不倫によって貞操権を侵害された者に生じます。貞操権を侵害されると言えるためには、結婚していることが必要です。そのため、「自分のしたことにより、損害が発生する」ことの「故意・過失」があるということは、「交際相手が既婚者であることを、知っていたか、知りえた。」ということになるわけです。したがって、「不倫の相手方が、交際相手が既婚者であることを、全く知らなかったし、知りようもなかった。」場合は、慰謝料の請求ができなくなります。
簡単に言えば、不倫だと知らなかった人に対しては、責任を追及できない、ということです。
もっとも、これだと、「不倫だと知っていたのに、知らなかった」といえば、言い逃れできてしまいます。また、「相手方が知っていたという 」という、内面的なことを証明することは、非常に難しいものです。実際、裁判でも、このような反論がされることは多いようです。しかし、このような反論は、そう簡単には、認められません。そうでないと、被害者が浮かばれませんし、また、通常は、何らかの過失があるからです。
二つ目として、「不倫の相手方が、交際相手が既婚者であることを、全く知らなかったし、知りようもなかった。」場合があります。
不倫の慰謝料請求といわれるものは、基本的には、民法709条に定められる不法行為に基づく損害賠償請求の一種であり、民法710条に精神的損害つまり慰謝料の特例が定められています。
不法行為に基づく損害賠償請求が認められるための要件の一つに、損害の発生にについての「故意・過失」が必要とされます。そして、不倫の場合、損害は、不倫によって貞操権を侵害された者に生じます。貞操権を侵害されると言えるためには、結婚していることが必要です。そのため、「自分のしたことにより、損害が発生する」ことの「故意・過失」があるということは、「交際相手が既婚者であることを、知っていたか、知りえた。」ということになるわけです。したがって、「不倫の相手方が、交際相手が既婚者であることを、全く知らなかったし、知りようもなかった。」場合は、慰謝料の請求ができなくなります。
簡単に言えば、不倫だと知らなかった人に対しては、責任を追及できない、ということです。
もっとも、これだと、「不倫だと知っていたのに、知らなかった」といえば、言い逃れできてしまいます。また、「相手方が知っていたという 」という、内面的なことを証明することは、非常に難しいものです。実際、裁判でも、このような反論がされることは多いようです。しかし、このような反論は、そう簡単には、認められません。そうでないと、被害者が浮かばれませんし、また、通常は、何らかの過失があるからです。