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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2013年01月

31 1月

不倫の相手方に慰謝料請求したいけど、できない2

不倫の相手方に慰謝料請求したいけど、できない場合として、一つ目に、3年の時効に引っ掛かる場合をあげました。

二つ目として、「不倫の相手方が、交際相手が既婚者であることを、全く知らなかったし、知りようもなかった。」場合があります。

不倫の慰謝料請求といわれるものは、基本的には、民法709条に定められる不法行為に基づく損害賠償請求の一種であり、民法710条に精神的損害つまり慰謝料の特例が定められています。

不法行為に基づく損害賠償請求が認められるための要件の一つに、損害の発生にについての「故意・過失」が必要とされます。そして、不倫の場合、損害は、不倫によって貞操権を侵害された者に生じます。貞操権を侵害されると言えるためには、結婚していることが必要です。そのため、「自分のしたことにより、損害が発生する」ことの「故意・過失」があるということは、「交際相手が既婚者であることを、知っていたか、知りえた。」ということになるわけです。したがって、「不倫の相手方が、交際相手が既婚者であることを、全く知らなかったし、知りようもなかった。」場合は、慰謝料の請求ができなくなります。

簡単に言えば、不倫だと知らなかった人に対しては、責任を追及できない、ということです。

もっとも、これだと、「不倫だと知っていたのに、知らなかった」といえば、言い逃れできてしまいます。また、「相手方が知っていたという 」という、内面的なことを証明することは、非常に難しいものです。実際、裁判でも、このような反論がされることは多いようです。しかし、このような反論は、そう簡単には、認められません。そうでないと、被害者が浮かばれませんし、また、通常は、何らかの過失があるからです。

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28 1月

夫がギャンブルで借金 離婚したら半分負担するの?

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分与することをいいます。

基本的には、半分半分の折半になります。妻が専業主婦であった場合も、同様です。

財産分与は、不動産や貯蓄などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も対象となります。

しかし、ギャンブルのように夫の趣味で背負った借金は、夫婦が協力して築いた財産とは言えないので、離婚した場合、財産分与の対象となりません。


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24 1月

不倫の相手方に慰謝料請求したいけど、できない1

不倫の相手方に慰謝料請求したいけどできない場合があります。

その一つが、時効に引っ掛かる場合です。

民法724条に「 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とあります。

この条文があるため、3年間、慰謝料の請求をしなかった場合、もはや、時効によって、その権利は認められなくなってしまいます。ただし、3年間のスタート地点は、「損害及び加害者を知った時」です。したがって、配偶者が不倫をしていたとしても、それがばれていない間や、ばれた後でも、その不倫の相手方が誰であるのかが分からない間は、時効は進行しません。

もっとも、不倫の相手方が誰であるのかが分かれば、その人の住所までわかる必要はありません。現実問題、その人の住所がわからず、慰謝料請求ができないことも多いですが、このような場合で、3年たってしまうと、 もはや請求できなくなってしまいます。

なお、民法724条にある「二十年」ですが、これは「除斥期間」といわれるもので、何であっても、 不倫があった時から20年たてば、権利は消滅するというものです。

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21 1月

養育費の減額は、どのような場合にできるの?

一度決めた養育費の額を減額してほしい場合、どうしたらいいのでしょう。

口約束であれば、勝手に変更しても大きな問題はありませんが、調停調書や公正証書で決められた養育費を、払えないからといって滞納すれば強制執行されてしまうかもしれません。

ですから、減額して欲しいと頼む必要がありますが、相手が、養育費の減額を認めてくれたら問題はないのですが、認めてくれなかったら、家庭裁判所に養育費の減額調停を申立てして減額を求めていくことになります。

この場合、減額が認められるには、正当な理由が必要になります。この正当な理由には、以下のような場合があります。

・賃金の大幅な減額が続くようになった時。
・失業して収入がなくなったとき
・再婚して、扶養する家族が増えたとき
・相手が再婚して、子供が養子になったとき
・相手の収入が、大幅に増えたとき

もちろん、これ以外にもありますが、以上が代表的な正当な理由になります。


これらの理由があるからといっても、減額が認められるかどうかは、わかりません。

ですので、調停より先に、まずは、文書などで減額をお願いしてみましょう。

養育費減額調停を起こすのはそれからでも遅くありません。

もし、お願いの段階で養育費の減額を認めてくれたら、書面に残しましょう。
書面は、行政書士に作成依頼すれば、弁護士と比べて安く済むでしょう。

 


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17 1月

不倫と不貞行為ってどうちがうの?

不倫とは、平たく言えば、「倫理に反する男女関係」といったことでしょう。本来許されない男女関係ともいえるかもしれません。そして、不倫の慰謝料請求といった場合の不倫とは、「不貞行為」を伴った男女関係ということだと思います。

では、「不貞行為」とは何でしょう?不倫の慰謝料請求をするためには、法律上の要件を満たさなければなりませんが、民法では770条第1項第1号で、離婚事由として、不貞行為をあげています。 そのため、夫婦間には、お互い貞操義務があるとされ、この「貞操義務」に違反する行為が、不貞行為といわれる行為になります。

貞操義務に違反する行為が不貞行為です。そして、貞操義務は夫婦間に課されるものです。したがって、「不貞行為」 は夫婦の間でしか行えないことになります。

このようにみると、第三者は不倫は行えるけど、不貞行為は行えないことになります。何となくその違いをお分かり頂けるでしょうか。第三者の立場からの不倫を正確に言えば、 不倫の相手方の不貞行為に加担することが、不倫です。


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