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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2013年07月

30 7月

性格の不一致は修復不可能

一度生じてしまった性格の不一致は、どこか一つを直せば修復できるというほど、簡単なものではありません。

なぜこんなにも意見の違う人と結婚をする気になったのだろう、なぜ結婚したのだろう、過去の自分に疑問を投げかける程後悔してしまう性格の不一致は、相手に対するあらゆる不満が一挙に押し寄せることで生じると言われています。

そのため、具体的な例をひとつ上げて、そこを改善したならば、性格の不一致が改善できて夫婦関係が修復できるのかというとそうではないのです。

浮気や不倫というものは、その事実を問い詰め、不倫関係をやめさせることで、夫婦の問題を改善する余地は残されています。修復の可能性は皆無ではありません。

しかし、性格の不一致というものは、「これ」といった問題点を指摘することができず、長年に渡る複雑に絡み合った問題が山積みになっていますので、改善するというのは本当に難しいことでしょう。


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29 7月

ホテルの前で、不倫現場を押さえたら何を証明できる?

ホテルの前で、不倫現場を押さえたら何を証明できるのでしょうか。

何を言いたいかというと、ホテルに出入りする現場を押さえたからと言って、不貞行為がなされた現場そのものではないため、このような現場を押さえたからと言って、不貞行為がなされたことを証明することになるとは限らないのではないか、ということです。

たしかに、加害者側に立つと、苦し紛れにこのように言いたくなりますが、被害者側に立つと、それではいったいどうしたら不貞行為の証明ができるのか、ということになってしまいます。

基本的には、このような現場を押さえれば、不貞行為があったことの非常に有力な証拠となります。ほぼ、証明されたといってもよいでしょう。そうでなければ、常識的に言って、連れだってホテルに出入りする目的は絞られています。また、不貞行為は、一般に思われていることと異なり、最終的な性行為=セックスだけではなく、その周辺行為も不貞行為にあたります。そのように考えれば、加害者が言い逃れをする余地はほとんどなくなるように思われます。ホテルに二人で入って、何かの相談をしていた可能性は極めて低いもので、もしそのような事実があれば、そのこと自体の証明を、加害者に負わせても常識に反するとは言えないでしょう。「李下に冠を正さず」ということです。

もっとも、ホテルといっても、ホテルの性質にもよります。上記のことはいわゆるラブホテルの場合に当てはまることです。ホテルのラウンジで相談などをすることは、通常のことなので、したがって、上記のような推認は及びません。ホテルの性質によっては、ホテルの客室に出入りするところまで、押さえなければならないでしょう。


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26 7月

将来離婚する時は、親権者を母親とするとの約束は有効か?

まず、離婚をするには、過去に離婚について合意があったのではなく、離婚届をする際に離婚意思が必要です。

また、親権者指定には、過去に親権の指定について合意があったのではなく、親権者の届出をする際に、親権の指定について夫婦の合意が必要になります。

過去の約束は、上記にあたりません。すなわち、夫婦で離婚届ができないし、その中で親権者の指定ができません。離婚とか、親権者の指定は夫婦で約束しても、その約束は単なる過去の合意であり、単なる情況証拠であり、そのままでは、効力を生じません。離婚や親権者の指定は、届出という形式が必要な要式行為なのです。

そして、相手が意思をくつがえすと、過去の約束は効力を発揮しません。紛争に至れば、裁判所に決めてもらうことになります。その際、過去の約束は、そのような「約束があったこと」の1つの証拠とはなります。

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25 7月

不貞行為の証拠の難しさ

不倫が分かり、慰謝料の請求をする際にものを言うのは、何と言っても証拠です。

不倫の証拠には非常に難しい面があります。不貞行為は、密室で行われることが通常なので、不貞行為の現場を直接示す証拠(直接証拠)を確保することが、極めて困難だからです。したがって、証拠といっても、状況証拠(間接証拠)と言われる、証明したい事実の存在を直接示すものではなく、その事実の存在を推認させる証拠が、不貞行為を証明するために必要な証拠となることがほとんどです。

不倫における直接証拠といえるものは、「自白」だけといっても過言ではないでしょう。だからこそ、前回の記事で、少なくとも配偶者には、不貞行為を認めさせなければならず、そのため、配偶者に追及する前に証拠の収集をしておく必要がある、といったことを述べました。

「不倫を疑ったら、感情を押させて証拠の収集」、これは夫婦間の誤解を解くためにも役立ちますので、頭の片隅に入れていおきましょう。


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24 7月

配偶者に不倫の追及をする前にすること

不倫が判明するまでには、それなりの流れをたどることが多いと思います。

つまり、夫または妻の行動に、普段とは違う面を発見・感知し、その後いぶかしげに行動を観察していると、そこに異性の影を見出すようになります。

さらにその後も観察を続けると、漠然とした疑いが確信につながっていきます。そのような瞬間が必ずあるといえるでしょう。確信に至ると、相手方に問い詰める人が多いと思います。やり場のない感情を解消するために、どうしても事実をはっきりさせたくなることは、当然のことのように思えます。

しかし、ここで配偶者が不倫を認める場合はまだよいのですが、認めなかった場合に、その後の対応に際して、多くの困難が伴うことになります。

不倫の事実を疑わせる様々な出来事は、不倫そのものがあったことを証明するものではありません。少なくとも、配偶者が不倫の事実を認めるだけの、状況証拠を集め、その後に配偶者に不倫の事実を追及した方が良いと思います。


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