aichimikawalaw

あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2013年09月

30 9月

婚約者の浮気で婚約破棄 浮気相手に慰謝料請求できる?

婚約破棄は、不法行為であり、債務不履行であるので、不当に破棄された場合は、慰謝料請求(損害賠償請求)できます。

問題となるのは、婚約者の浮気相手(性交渉相手)に対して損害賠償請求できるかです。責任は婚約者にあるのであって、浮気相手には、責任がないとも言えます。

しかし、浮気相手が、婚約の事実を知っていた場合は、その関係を破壊してはいけない義務があるでしょう。

そのような場合、慰謝料を認めた判例があります。しかし、婚約破棄について主なる責任は婚約者にあり、浮気相手の責任はそれほど重くないでしょう。

 実際の裁判でも、婚約者に対しては、慰謝料100万円、浮気相手に対しては30万円の慰謝料を認めたものがあります。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
29 9月

強姦と不倫の関係

一般的に、強姦は自由な意思に基づかないので、不貞行為にならないといわれます。したがって、妻に不倫の疑いがあり、夫が妻を糾弾したときの妻の言い訳として、「暴力で無理やり性行為をされた。」という話が出てくることもありうることになります。

この言い訳は、法律上は、非常に的を得た言い訳といえます。実際、それが本当の話であれば、不貞行為の慰謝料の問題は消滅するでしょう。

しかし、「それが本当の話」と言えるかどうかの判断は非常に難しいと言えます。仮に多少の暴力的な行動があったとしても、それだけで、「強姦」となるものではありません。「強姦」となるためには、その暴力によって、女性が抵抗できなるなる必要があります。

では、何をもって、「抵抗できない」といえるのでしょうか。暴力をふるった側は、ほんの冗談半分に軽い気持ちで力を加えただけかもしれません。場合によっては、それによって「抵抗できない」という状態となっているかもしれません。このような場合であれば、女性の側は、「強姦」という主張をするでしょうが、男性の側は「和姦」という主張をするでしょう。

「強姦」と「不倫」は言葉で言うと、まったく別種のもののように思われますが、実は、その境界線は、非常に曖昧なのです。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
26 9月

養育費の調停で夫が虚偽の給与明細を提出した

養育費請求の調停で、相手が虚偽の証拠を提出した場合、真実の究明は難しいです。

裁判所が、虚偽であることを見抜けるかどうかは難しいでしょう。

家庭裁判所の調停では、調停委員2人と1人の裁判官が意見を言います。調停は、あくまでも話し合いです。

相手が明らかに虚偽内容の給与明細を提出していると思ったら、虚偽の給与明細に基づいて算出した養育費の金額には応じなければいいのです。

なお、相手方が正しい給与明細を出さない場合は、通常、父親の年齢に応じた統計上の平均賃金を使用します。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
24 9月

「慰謝料を支払わないと不倫をばらす」と言うことについて

慰謝料を支払わないと不倫をしたことを、家族や勤務先に報告する、と言われれば、多くの人が、恐れを感じるでしょう。このようなことを言う側の立場からすると、相手方の恐れを利用して、慰謝料の支払いをさせようとしているものです。

こうした場合にすぐに思いつくことは、「恐喝(刑法249条)」になるのではないか、ということです。

恐喝罪が成立するためには、次のような要件が必要とされます。

1 社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること(恐喝行為)
2 恐喝行為により相手方が畏怖すること
3 相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
4 財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
5 1から4の間に因果関係があること

1から5へ、冒頭の事例の結果慰謝料が支払われた場合を当てはめてみると、すべてあてはまるように思えます。

ただ、慰謝料の請求は、それ自体法的に認められた正当な権利の行使です。もちろん事実無根の場合は別ですが、実際に不倫があった場合で婚姻関係が破綻していなければ、判決や和解契約によって権利として確定していない段階であっても、権利行使自体は正当といえます。

このような場合には、よほど悪質な手段によらない限り、恐喝罪は成立しないと考えられています。冒頭の事例も、通常、恐喝罪は成立しないと考えられます。

ただし、実際に家族や勤務先に不倫内容を話した場合、プライバシーの侵害等、別の民事上の問題が発生する可能性は髙いです。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
22 9月

離婚しないで、不倫をやめない夫に慰謝料請求できるか?

妻が夫に慰謝料を請求することは、奇妙な印象をもつ方が多いでしょう。夫婦の財布は一つですから、そのような請求を認めないと考える方もいるでしょう。

回答は、離婚せずに慰謝料を請求したら、認められます。 実際、離婚しなくても不貞を理由とした慰謝料を認めた判決もあります。その場合の夫婦の生活形態は、別居中の例が多いです。

夫の不貞行為は、妻にとって大変辛いことです。でも、多くの人が、それを乗り越えています。苦しくとも、時が経てば解決します。離婚した方が安らぎを得られ、正常な生活に戻るとの思いから、離婚を選ぶ方は結構多いです。

子どもがいても、信頼できない人と暮らすことは意味がありません。貧しくとも信頼できる人と助け合ってこそ、生きる意味、生きる喜びがあります。離婚して、新たな人生を考えるべきでしょう。

なお、慰謝料は、法律により非課税所得と決められていますので、課税されません。  


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
記事検索
プロフィール

あいち三河法務事務...

アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

にほんブログ村
QRコード
QRコード