婚約破棄は、不法行為であり、債務不履行であるので、不当に破棄された場合は、慰謝料請求(損害賠償請求)できます。
問題となるのは、婚約者の浮気相手(性交渉相手)に対して損害賠償請求できるかです。責任は婚約者にあるのであって、浮気相手には、責任がないとも言えます。
しかし、浮気相手が、婚約の事実を知っていた場合は、その関係を破壊してはいけない義務があるでしょう。
そのような場合、慰謝料を認めた判例があります。しかし、婚約破棄について主なる責任は婚約者にあり、浮気相手の責任はそれほど重くないでしょう。
実際の裁判でも、婚約者に対しては、慰謝料100万円、浮気相手に対しては30万円の慰謝料を認めたものがあります。
問題となるのは、婚約者の浮気相手(性交渉相手)に対して損害賠償請求できるかです。責任は婚約者にあるのであって、浮気相手には、責任がないとも言えます。
しかし、浮気相手が、婚約の事実を知っていた場合は、その関係を破壊してはいけない義務があるでしょう。
そのような場合、慰謝料を認めた判例があります。しかし、婚約破棄について主なる責任は婚約者にあり、浮気相手の責任はそれほど重くないでしょう。
実際の裁判でも、婚約者に対しては、慰謝料100万円、浮気相手に対しては30万円の慰謝料を認めたものがあります。