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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2014年08月

30 8月

別居中の子どもとの面会交流

別居中に子どもと会うことは、親として当然の権利ですし、子どもにとっても当然の権利です。

しかし、そのことについて父親と母親が争っている場合には、簡単にはいきません。

以下のことを総合的に考慮し、決められます。

・子どもが、面会を求める親に対し委縮、畏怖、嫌悪、拒絶の感情を抱いており、その精神面でマイナスになるか

・夫婦間の離婚調停や離婚訴訟等の紛争が原因で、子どもの心身の状況が極めて不安定な状況にあるか

・両親の対立や反目が激しく、その葛藤が子どもに反映して、子どもの精神的安定を害するか

・面会交流を求める親が、子どもや面会交流を行う側の親に対し暴力を奮っている等子どもに悪影響を及ぼすか
 
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28 8月

無理やり慰謝料の支払を求めることについて

当事務所へのご相談に、しつこく慰謝料の請求をされて困るといったものがあります。また、不倫の被害に遭われて、どんな手段を使ってでも、相手方から慰謝料を取ろうとされる方もいます。

慰謝料を獲得するために、相手方の勤務先へ電話をしたり、写真・動画を公開すると告げたりする等、相手方が嫌がる行為をすることで、慰謝料の支払を迫ることは、いうまでもなく、良くない行為です。良くない行為とは、法的に違法または不当な行為にあたり、それ自体が損害賠償の対象となりうるものであるということです。

勢いに任せた行動が、冷静になった時に後悔の原因となることが多いことは、誰でも経験上分かることですが、同じことが慰謝料請求にも当てはまります。

 
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26 8月

婚約中の彼が浮気 浮気相手に慰謝料請求できるのか?

婚約中の彼が浮気をした。その浮気相手に慰謝料を請求したい。このようなケースがあります。

果たして、慰謝料の支払いを認めさせることができるのでしょうか。

まず、婚姻の予約(婚約)がなされていることを、浮気相手が知っていなければなりません。知っていたにもかかわらず、彼と性交渉をもったのであれば、浮気相手に慰謝料の支払いを認められます。知らなければ、慰謝料の支払いは認められません。

ただし、婚約と言っても、ただ当事者の意思の合致だけ(将来結婚しようなど)では、婚約していると立証することは難しいでしょう。
 
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25 8月

示談(和解)契約のしくみの基本

示談(和解)契約のしくみを簡単にご説明します。

示談契約は当事者の意思の合致によって成立しますが、当事者の意思の合致によって成立することは契約であれば当然のことです。

示談契約に特有の点は、「互譲」つまり「お互いが妥協し合うことで成立する」ということです。このことは、一般のイメージにも合致すると思います。

もしその契約が、一方の当事者の妥協のみによって、合意に至っていれば、それは示談契約ではないことになります。

そして示談書においても、それが示談契約であること書面上に表示されていることが望ましいです。

 
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22 8月

親子関係不存在の訴えとは

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦、離婚後であれば前夫の間にできた子(嫡出子)と推定されます。

出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍(離婚後であれば前夫の戸籍)に入籍することになります。

 しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けません。

そのような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができます。

 「嫡出否認の訴え」とは違い戸籍上の父だけではなく事実上の父親・母親・子ども自身・子どもとの間で相続上対立する親族など訴えを起こす利益のある人であれば、誰でも起こすことができます。また、いつでも提起することができます。

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