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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2015年06月

28 6月

不倫慰謝料の金額についての考え方2

「不倫慰謝料の金額についての考え方2」で、「相場」というものは存在しないということを述べました。

養育費や婚姻費用については、裁判所が算定表を公にしており、これを基準にして算出することが行われます。これに対して、慰謝料については、このような算定表は公にされていません。

やはり、慰謝料を考えるうえで基礎にすべき事実関係は、非常に多岐にわたるため、基準を導き出すことは非常に困難なのだと思います。これがあれば大変便利なのですが、残念なことです。

もっとも、「相場」といえるものはなくても、過去の裁判例からある程度の基準を導き出すことは可能です。

但しこの基準は、かなり大雑把なものとなってしまいます。

       
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22 6月

不倫慰謝料の金額についての考え方1

不倫が問題になり、慰謝料の請求をお考えになる方にとって、慰謝料の金額というものはとても気になるところです。

ご自身のケースにおける「相場」というものを知りたくなります。

しかし、実際上、この「相場」といえるものはありません。

「相場」とは「市場で取引されるその時々の商品などの値段」を指すと考えられますが、これを算出するには、対象となる商品などについて、一定の幅に収まるだけの画一性があることが必要となります。

しかし、慰謝料の場合には、基礎となっている事実関係が千差万別であり、「相場」を導き出すための基礎にかけることになります。

そのため、慰謝料には「相場」といえるものは、存在しないと考えたほうが無難なのです。

       
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12 6月

結婚しているとは思わなかったとしても

不倫の慰謝料請求の要件として、配偶者がいることに認識が必要であると前回書きましたが、実際上「結婚しているとは思わなかった」ということで、性的関係に及んでしまっていることは、結構あります。

しかし、このような理由で、即、法的な責任が否定されるかといえばそうではありません。

法律上の責任を負うには、行為の結果について認識していることが基本ですが、それだけではなく、認識を欠くことに過失がある場合もやはり、責任を負うことになります。そのため、結婚していることに気付かなかったことに過失があれば責任を負うことになり、通常は、何らかの過失があるものです。一切、過失がないという状態を想像することは非常に難しいことではないでしょうか。

それなりに深い関係を持つ異性に対しては、その人の背景について、相応の関心をもち、注意を払うことが、法的には要求されているのです。
      
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8 6月

不倫の慰謝料請求のための要件の確認

不倫の慰謝料請求が認められるためには、次の要件(条件)が調う必要があります。

1 不貞行為

2 配偶者がいることの認識

3 婚姻関係が破たんしていなかったこと

ざっといえばこのようになりますが、現実には条件を満たしているのか微妙な場合が多いようです。

また、こうした事実があるように見えても、本当にあったのかどうかは神のみが知る話です。そのため証拠が意味を持つことになります。

また、当事者の人間性にもよるところが大きいといえます。

     
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4 6月

ストーカーに関する示談の盲点

つきまといやストーカー行為は違法行為であり、それを理由として、慰謝料などの財産上の請求をすることができます。

示談に際しては、ストーカー行為などが今後絶対に行われないようにするための約定とともに、慰謝料の支払に関する約定が、中心的な課題になると思います。

ただし、ここで一つ注意すべき点があります。それは慰謝料の支払い方法です。慰謝料の支払い方法として分割払いとされることも多いのですが、ストーカーの事案に関しては、できる限り分割払いは避けたほうが良いです。

なぜなら、分割払いとすると、加害者との関係が債権者・債務者という形で継続することになってしまうからです。こうした関係も、新たなストーカー行為のきっかけとなる恐れがあります。

分割払いとする必要がある場合は、第三者に分割金の代理受領をお願いした方が無難です。


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