不倫の慰謝料を第三者に請求する場合の効果として代表的なものは、1 精神的苦痛の回復につながる 2 忌まわしい過去を清算できる 3 収入になる、といった点が挙げられますが、他に重要な効果があります。
それは、家庭内の平穏さの回復につながるということです。
本来、不倫において最も責められるべきは、不倫をした配偶者であり、交際相手は、誤解を恐れず申し上げれば、通りすがりの第三者にすぎません。これが、法の建前です。
しかし、実際上、不倫の結果、離婚に至らない場合には、交際相手にのみ慰謝料請求がなされることが非常に多いです。
これは、法の建前とは異なる実状なのですが、実際上、不倫によりもたらされた怒りや悲しみを家庭内ではなく、家庭の外にいる交際相手に向けることで、家庭内における息が詰まる状況を緩和することに役立っているともいえます。
ただし、あくまでも責任を取るべき張本人は不倫をした配偶者であることには変わりなく、不倫をした配偶者自身が強く反省しない限り、根本的な解決にはならないことを忘れてはなりません。
それは、家庭内の平穏さの回復につながるということです。
本来、不倫において最も責められるべきは、不倫をした配偶者であり、交際相手は、誤解を恐れず申し上げれば、通りすがりの第三者にすぎません。これが、法の建前です。
しかし、実際上、不倫の結果、離婚に至らない場合には、交際相手にのみ慰謝料請求がなされることが非常に多いです。
これは、法の建前とは異なる実状なのですが、実際上、不倫によりもたらされた怒りや悲しみを家庭内ではなく、家庭の外にいる交際相手に向けることで、家庭内における息が詰まる状況を緩和することに役立っているともいえます。
ただし、あくまでも責任を取るべき張本人は不倫をした配偶者であることには変わりなく、不倫をした配偶者自身が強く反省しない限り、根本的な解決にはならないことを忘れてはなりません。