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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2015年07月

31 7月

不倫慰謝料請求の家庭内への効果

不倫の慰謝料を第三者に請求する場合の効果として代表的なものは、1 精神的苦痛の回復につながる 2 忌まわしい過去を清算できる 3 収入になる、といった点が挙げられますが、他に重要な効果があります。

それは、家庭内の平穏さの回復につながるということです。

本来、不倫において最も責められるべきは、不倫をした配偶者であり、交際相手は、誤解を恐れず申し上げれば、通りすがりの第三者にすぎません。これが、法の建前です。

しかし、実際上、不倫の結果、離婚に至らない場合には、交際相手にのみ慰謝料請求がなされることが非常に多いです。

これは、法の建前とは異なる実状なのですが、実際上、不倫によりもたらされた怒りや悲しみを家庭内ではなく、家庭の外にいる交際相手に向けることで、家庭内における息が詰まる状況を緩和することに役立っているともいえます。

ただし、あくまでも責任を取るべき張本人は不倫をした配偶者であることには変わりなく、不倫をした配偶者自身が強く反省しない限り、根本的な解決にはならないことを忘れてはなりません。

      
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28 7月

親権の中身

親権とはどのような権利でしょうか。

親権は大きく分けて、1 財産管理権と 2 身上監護権の二つから成り立ちます。

財産管理権は親が子ども名義の財産を管理する権限であり、また、法定代理人として子どもを包括的に代理する権限を含みます。

身上監護権は養育や教育をする権限であり、いわば、子どもと接して育てる権限です。

親権は、通常は父母が共同して行使するものですが、離婚の際には、父母のいずれかが親権を持つことになります。 

ただし、 親権者と身上監護権者が分離することは可能です。つまり、例えば、親権は父親が持つものの、実際に子どもと生活を共にするのは母親であるという状況です。

離婚の際に父母のいずれかが親権を持つのではなく、離婚後も共同親権とすべきではないかという主張がなされます。離婚は親の問題である一方、親権が本来子どもの健全な発育のために親に与えられる権利であることからすると、必要であれば共同親権を認めるべきであるという考えにも、説得力を感じます。

             
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24 7月

親権者の届出

離婚の際には必ず親権者を定め、市区町村役場に届け出なければなりません。

ただし、協議離婚の場合と調停・審判離婚、裁判離婚の場合では、その手続きに違いがあります。

協議離婚では、協議によって親権者が決まり、また、調停・審判、裁判離婚では、それぞれ、調停・審判、裁判の過程で親権者が決せられますので、それに伴い、手続きが変容します。

協議離婚の場合は、離婚届けの親権者欄に記入して届出をすればよいのですが調停・審判離婚の場合は、調停調書の謄本・審判書の謄本を離婚届けに添えて提出しなければなりません。

また、裁判離婚の場合は、判決書の謄本及び判決に異議を述べなかったことを証する確定証明書を添えて、提出しなければなりません。

            
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21 7月

離婚と戸籍

離婚の届出がなされると、戸籍が変動します。そもそも婚姻は入籍とも呼ばれますが、離婚は入籍によって生じた戸籍の変動を元の戸籍に戻す、または、新たな戸籍を作るということなのです。婚姻・離婚は戸籍の問題といってもよいでしょう。

離婚による戸籍に変動には、3種類あります。次の3種類です。

1 元の戸籍に戻る

2 新たな戸籍を作る(1)
  旧姓で新の戸籍を作る

3 新たな戸籍を作る(2)
  結婚時の姓で新たな戸籍を作る

1は親の戸籍に戻ることを意味しますが、子どもがいる場合はこの選択はできないことに注意が必要です。

           
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17 7月

不倫慰謝料の金額についての考え方8

前回に、1 離婚に至った場合に配偶者に請求する、2 離婚に至った場合に第三者に請求する、3 離婚に至らなかった場合に配偶者に請求する、4 離婚に至らなかった場合に第三者に請求する、といった4分類をし、そのうえで、慰謝料額を考えたほうが良いことを述べました。

このことが基本になるのですが、応用編を追加しておきます。

不倫の慰謝料は、配偶者と第三者の両方に請求できます。そして、どちらか一方に請求してもよいし、片方だけに請求することもできます。ただ、実際上、同時に両方に請求する場合は少ないようです。

そして、片方だけに請求する場合に留意すべき点があります。つまり、その請求が、その人だけに対する請求なのか、あるいは、両方に対する請求を合わせたものなのか、どちらの趣旨でなされているものなのかによって、請求できる金額も異なってくるということです。また、これは求償権にも影響を与えます。

片方に対して、両方の分を請求する趣旨であれば、その分請求できる金額も増えることになります。

示談が成立した後も、慰謝料がどのような趣旨で決められているか不明確な場合が非常に多いのですが、後々の争いを避けるためにも、この点についても合意をされた方が良いです。

          
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