aichimikawalaw

あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2015年11月

20 11月

当事者が公証役場で行うこと

契約書を公正証書にしたいとき、基本的に公証役場へ行かなくてはなりません。そこで、当事者は何をするのでしょうか。

公正証書を作成する権限は、資格を持った公証人のみが行えるので、「公正証書の作成」に関しては、公証人が行います。但し、契約をするのはあくまでも当事者なので、公正証書の内容が当事者の意思と合致ししていなければなりません。それを確認するために、「読み聞き」といわれる手続きが行われます。

「読み聞き」は読んで字のごとく、公証人が公正証書の内容を読み上げ、当事者がそれを聞くということです。公証人が公正証書の内容を細大漏らさず読み上げますので、当事者はそれを聞き、当事者意思と異なる部分や誤字等の単純な誤りがあれば、それを指摘し、訂正してもらいます。

訂正はその場で行われます。所要時間は、公正証書のないようにもよりますが、概ね10分から15分程度です。 

 
  あいち三河法務事務所
 不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
 示談書サンプル・雛形
 不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
      電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
      mail
line   
13 11月

印鑑証明書の機能

契約の際に印鑑証明書を付与することはよく行われます。多額の金銭がからむ契約では印鑑証明書の提出を要求されることが特に多いです。

印鑑証明書は、印鑑と個人の結びつきを公的に証明するものです。その前提として、役所に個人の印鑑を登録し、この登録済みの印鑑を実印とよびます。印鑑登録時には登録カードが発行されます。

印鑑証明書を交付してもらうためには、印鑑カードを提出する必要があり、その結果、印鑑証明書および実印を所持している人は、その実印の正当な所持者であるとの推定が働くようになります。

つまり、印鑑と個人の結びつきを示すことによって、契約当事者と実際に押印する人物が同一人であると、証することができるようになるのです。



  あいち三河法務事務所
 不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
 示談書サンプル・雛形
 不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
      電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
      mail
line   
7 11月

父親と親権

「父親は親権者になりにくい」と一般に思われていますが、これは事実のようです。

家庭裁判所では、親権者も監護者も母親に指定されることが圧倒的に多いようです。

「親権者としてどちらがふさわしいか」それはもっぱら子どもの観点から決せられるのです。そうすると、子どもが幼い場合には特にいえるのですが、どうしても、母親と共に生活する方が子どもの利益になると判断されます。

もっとも、子ども一般の傾向として、母親との生活をしたほうがよいといえると考えられているだけで、母親にその資格がないといえる場合、典型的な例は、母親による子どもに対する暴力が日常化しているような場合には、当然に、その母親の近辺に子どもを置くとこはその福祉に反するといえるので、他方の親である父親に親権が認められる可能性が高くなるといえるのでしょう。

一般的には、母親に親権がいく、しかし、子どもの福祉の観点から実質的な判断がされ、その結果、父親が親権者となる場合もある、とうことになります。

  あいち三河法務事務所
 不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
 示談書サンプル・雛形
 不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
      電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
      mail
line    
1 11月

親権を分けるということ

離婚の届け出をする際に、親権者を決め、離婚届に記載することは不可欠です。親権者の記載がない離婚届は受理されません。また、離婚協議書を作成する際にも、通常、親権に関する取り決めを規定します。

ただ、親権者をだれにするかという点は、離婚の協議の際にもめてしまう要素とも言えます。その結果、離婚の成立を急ぐあまり、とりあえずの決定をしてしまうこともあることでしょう。

しかし、親権は権利とはいえ、その内実は子どもの生育に対する責任を第一次的に負担する責任といえますので、十分な話し合いがなされず、実情に合わない合意をされたのでは、子どもに対する責任を果たしているとは言えません。

そこで、一つ知っておくとよいことは、「親権」を分けることができるということです。前回の「親権の中身」で述べましたとおり、親権は「身上監護権」と「財産管理権」によって構成されていますが、このうち「身上監護権」にあたる部分は「監護権」として独立させることができます。そしてこの「監護権」を有するものを「監護権者」と呼び、「親権者」とは別に設定することができます。

親権でもめた場合には、「監護権者」を設定することも一案であるといえます。

  あいち三河法務事務所
 不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
 示談書サンプル・雛形
 不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
      電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
      mail
line 
記事検索
プロフィール

あいち三河法務事務...

アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

にほんブログ村
QRコード
QRコード