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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2016年01月

24 1月

親権者の変更

離婚の届出をする際には、必ず親権者を決めなければなりません。このときの決定は、当事者間の合意によりなされ、それで十分です。


では、一度決めた親権者の変更はどのようにすればよいのでしょうか。

親権者の変更の大きな特徴は、当事者の意思により自由に決めることができない、ということです。必ず裁判所を通じて、つまり、調停や裁判を経て決せられるということです。

親権は子供の福祉に直結する権利です。そのため、当事者つまり親の意思により自由に処分することを否定し、裁判所の関与を認めることにも合理性があるのです。


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20 1月

契約書で「押印(捺印)」が要求される理由

前回、署名・記名・押印について、署名のみで押印がなされなくても、契約書は有効になることを申し上げましたが、それにもかかわらず、一般的に、押印が要求されるのはなぜでしょう。

基本的には、印鑑を大切にする日本の文化に起因します。日本では、押印が、責任を負う証として、古くから利用されてきました。

実質的な理由としては、偽造をできる限り避けることがあげられます。

そのため、一般的に実印として使用される印鑑には、複雑な文字が彫られています。また、いわゆるシャチハタ印の使用を禁じられることが多い理由は、このような点にあります。

 
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16 1月

契約書の署名・記名・押印について

契約書には、当事者が同意した証として、署名・記名・押印がなされます。

署名とは直筆で氏名を記すことであり、記名とは印字された氏名です。また、押印は印鑑を押すことです。

通常は、署名・押印がなされます。署名・押印が意思表示の形式的な有効性を証明することには疑いはないと思います。

しかし、同様な効果を持つ手法は他にもあります。

例えば、署名です。署名をすれば、押印がなされなくてもよいのです。また、記名して押印がなされても、有効です。

ただ、記名のみ、押印のみでは無効となってしまいますので、ご注意ください。


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8 1月

夫婦間の扶助義務・協力義務

男女が婚姻して夫婦となると、一般の男女の間とは異なる関係性が生じます。

つまり、夫婦間に法的な権利や義務が生じることになり、法的であるということは、国家がその関係に介入する余地が増えるということになります。

その一つに扶助義務・協力義務というものがあり、民法752条に規定されています。

扶助義務・協力義務は、一般に、それぞれ別の義務を意味するのではなく、一体として捉えられます。

これは、夫婦は協力し合い、それぞれ相手方が自己と同程度の生活をなしうるように助け合わなければならないことを意味します。

実際上、婚姻費用の分担の点で表面化することが多いです。

  
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4 1月

慰謝料を1億円とする示談契約の効力について

アメリカなどの裁判で慰謝料が数億円となるケースが存在することについては、多くの方が知っていると思います。では、実際、日本でこのような内容の和解契約書が作成された場合、その効力はどうなるのでしょうか。

基本的には、契約は自由であり、当事者がそのような約束をしている以上有効な契約ということになります。誰も、当事者双方が認めていることを第三者が否定する理由はありません。

しかし、債務者がこの契約について異議を唱えた場合、契約書があるからと言って、当然に、1億円の債務が確定するものではありません。

1億円という金額は、一般的な感覚に照らして考えると、度を超えた金額であると思われますが、契約の有効性は、まずは社会通念に従って判断されることから、その有効性について疑問が生じます。

つまり、本気で1億円という金額を払う意思があったとは思えない、と一般的に考えられてしまうということです。

これは法律上、心裡留保と呼ばれるもので、真意に従った意思表示をしておらず、そのことを相手方も知りえたといえる状況にあるのだから、契約は無効になるという、という民法上の規定による結論です。

契約自由とはいうものの、1億円という慰謝料が有効と判断される状況はあまり存在しないといえるでしょう。


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