2016年01月
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アメリカなどの裁判で慰謝料が数億円となるケースが存在することについては、多くの方が知っていると思います。では、実際、日本でこのような内容の和解契約書が作成された場合、その効力はどうなるのでしょうか。
基本的には、契約は自由であり、当事者がそのような約束をしている以上有効な契約ということになります。誰も、当事者双方が認めていることを第三者が否定する理由はありません。
しかし、債務者がこの契約について異議を唱えた場合、契約書があるからと言って、当然に、1億円の債務が確定するものではありません。
1億円という金額は、一般的な感覚に照らして考えると、度を超えた金額であると思われますが、契約の有効性は、まずは社会通念に従って判断されることから、その有効性について疑問が生じます。
つまり、本気で1億円という金額を払う意思があったとは思えない、と一般的に考えられてしまうということです。
これは法律上、心裡留保と呼ばれるもので、真意に従った意思表示をしておらず、そのことを相手方も知りえたといえる状況にあるのだから、契約は無効になるという、という民法上の規定による結論です。
契約自由とはいうものの、1億円という慰謝料が有効と判断される状況はあまり存在しないといえるでしょう。
基本的には、契約は自由であり、当事者がそのような約束をしている以上有効な契約ということになります。誰も、当事者双方が認めていることを第三者が否定する理由はありません。
しかし、債務者がこの契約について異議を唱えた場合、契約書があるからと言って、当然に、1億円の債務が確定するものではありません。
1億円という金額は、一般的な感覚に照らして考えると、度を超えた金額であると思われますが、契約の有効性は、まずは社会通念に従って判断されることから、その有効性について疑問が生じます。
つまり、本気で1億円という金額を払う意思があったとは思えない、と一般的に考えられてしまうということです。
これは法律上、心裡留保と呼ばれるもので、真意に従った意思表示をしておらず、そのことを相手方も知りえたといえる状況にあるのだから、契約は無効になるという、という民法上の規定による結論です。
契約自由とはいうものの、1億円という慰謝料が有効と判断される状況はあまり存在しないといえるでしょう。