2016年02月
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養育費の支払いは子の扶養請求権に対応する親の義務です。その金額は、基本的に、養育費の権利者、義務者双方の合意によって決せられますが、その際、裁判所が示している養育費算定表が参考にされることが多いです。
もっとも、事情が変わったにもかかわらず金額が変更されないとすると、結局その不都合がもたらす不利益は子どもにかかっていくことになってしまいます。
そのため、養育を決める際に予測できなかった事情が生じた場合には、養育費は増減がされることが多いといえます。
養育費を増額する事情としては、子どもが進学した際に特別な費用が生じた場合、子どもが病気・事故などにより特別な治療・療養費が生じた場合、急激に物価が上昇した場合、権利者側の収入がやむをえない理由により減った場合などが挙げられます。
養育費を減額する事情としては、義務者側の収入がやむをえない事情により減った場合、権利者側の収入が増加した場合などが挙げられます。
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2月
親権は一般に母親に設定されることが多いといわれます。これは、特に自立的な判断の期待が難しい幼少期の子どもに言えることで、子の養育には母親の存在が大切であるといった観念から導き出されるものです。
つまり親権者は子の福祉にとっていずれの親がふさわしいかといった点から決められるものなので、基本的に、兄弟姉妹ごとに親権者が異なることにはなりにくいのです。
もっとも、子の福祉を一般論から一くくりにして考えることは、兄弟姉妹それぞれの個性や両親との特殊な関係性を無視することになり、かえって子の福祉を害することになります。
したがって、一人の親が兄弟姉妹全員に対して親権を持つことを基本としつつも、子ども一人一人の個性を無視することなく、実施的に判断することが大切になるといえます。