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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

2016年02月

28 2月

面会交流権が否定される理由

児童に関する権利条約では「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」とされています。

ここからもわかるように、面会交流権は子どもの利益の保護に重点が置かれています。

そのため、面会交流権が否定される理由も、子どもの利益の観点から考えられることが多いようです。

たとえば、親権を乱用する親権者や養育費の支払をしようとしない親の場合、子どもが面会交流を拒否する場合などに面会交流権が否定されやすいといわれています。


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20 2月

ご近所の不倫

配偶者の不倫が把握した際に、よりによってその交際相手がご近所の人であった場合の精神的な苦痛は、そうではない場合と比較して、相当重大であると思われます。

また、法的に転居を強要することはできないので、加害者であるその人との場所的な関係性は、被害者自身が転居しない限り、長きにわたって継続することが予想されます。

このように、ご近所の不倫では、通常の不倫と異なる特色があるため和解に際しても、相応の配慮をする必要があります。

守秘義務や接触の禁止に関する条項を規定する際には、一般的な規定では不十分です。実情に応じた除外規定を設けるなどして、紛争の再発を防いでおく必要があります。


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12 2月

不貞行為-2つの不法行為の関係について

示談書の当事者には被害者と加害者が存在することになりますが、中でも不倫の加害者は2名存在することになります。

この2人はそれぞれ不貞行為をする、または不貞行為に加担するという点で不法行為を行っているわけですが、この2つの不法行為は共同不法行為といわれます。

共同不法行為とされる理由はこの2つの不法行為が密接に関連しているからです。不貞行為は、貞操義務に違反して性的行為を行うものとそれを受け入れるものの2人がいなければ成り立ちません。そうした意味で密接に関連しているのです。

他の典型的な例としては、複数人で共同して窃盗を行った場合などが挙げられます。


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8 2月

養育費の増減額

養育費の支払いは子の扶養請求権に対応する親の義務です。その金額は、基本的に、養育費の権利者、義務者双方の合意によって決せられますが、その際、裁判所が示している養育費算定表が参考にされることが多いです。

もっとも、事情が変わったにもかかわらず金額が変更されないとすると、結局その不都合がもたらす不利益は子どもにかかっていくことになってしまいます。

そのため、養育を決める際に予測できなかった事情が生じた場合には、養育費は増減がされることが多いといえます。

養育費を増額する事情としては、子どもが進学した際に特別な費用が生じた場合、子どもが病気・事故などにより特別な治療・療養費が生じた場合、急激に物価が上昇した場合、権利者側の収入がやむをえない理由により減った場合などが挙げられます。

養育費を減額する事情としては、義務者側の収入がやむをえない事情により減った場合、権利者側の収入が増加した場合などが挙げられます。


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4 2月

兄弟姉妹で別々の親権を設定すること

親権は一般に母親に設定されることが多いといわれます。これは、特に自立的な判断の期待が難しい幼少期の子どもに言えることで、子の養育には母親の存在が大切であるといった観念から導き出されるものです。

つまり親権者は子の福祉にとっていずれの親がふさわしいかといった点から決められるものなので、基本的に、兄弟姉妹ごとに親権者が異なることにはなりにくいのです。

もっとも、子の福祉を一般論から一くくりにして考えることは、兄弟姉妹それぞれの個性や両親との特殊な関係性を無視することになり、かえって子の福祉を害することになります。

したがって、一人の親が兄弟姉妹全員に対して親権を持つことを基本としつつも、子ども一人一人の個性を無視することなく、実施的に判断することが大切になるといえます。


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