不倫の示談書作成をご依頼いただいた方々から、「第三者へ不倫の慰謝料をいつ請求しましたか」「その請求の仕方でよかった点や悪かった点がありますか」といった質問をさせていただくことがあります。それに対するご回答等から、離婚の時期との関係では、次のようなことがいえますので、ご参考にしてください。
離婚の前に行う場合には、確定的離婚が成立しているわけではないので、必ずしも、離婚を前提とした金額を請求できるものではないようです。場合によっては、相手方から戸籍謄本の提出を条件にされてしまいます。そういった意味では、離婚の意思が固まっているのであれば、離婚成立後に、第三者への慰謝料請求をしたほうがよいといえます。
しかし、離婚が成立してしまうと、配偶者が第三者と共謀して、権利者にとって不利益となる行為を行う可能性が生じる、又は高まるといえます。また、離婚成立前であれば、離婚届の提出を条件とすることで慰謝料を高額化することも可能なようです。
離婚の前後により、案外違いが生じるもので、どちらがよいかは、一般論としては言い切れないといえます。
離婚の前に行う場合には、確定的離婚が成立しているわけではないので、必ずしも、離婚を前提とした金額を請求できるものではないようです。場合によっては、相手方から戸籍謄本の提出を条件にされてしまいます。そういった意味では、離婚の意思が固まっているのであれば、離婚成立後に、第三者への慰謝料請求をしたほうがよいといえます。
しかし、離婚が成立してしまうと、配偶者が第三者と共謀して、権利者にとって不利益となる行為を行う可能性が生じる、又は高まるといえます。また、離婚成立前であれば、離婚届の提出を条件とすることで慰謝料を高額化することも可能なようです。
離婚の前後により、案外違いが生じるもので、どちらがよいかは、一般論としては言い切れないといえます。
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