養育費は、離婚の際に決められるもので、親としての扶養義務の一つの表れです。したがって、扶養義務者である以上当然に養育費は支払われるべきものです。
しかし、現実には、養育費の支払がなされている割合は、25パーセント程度ともいわれています。このような低い養育費支払率となる原因としては、離婚時にそもそも養育費に関する合意がなされていない場合と養育費支払に関する合意がなされていても、その支払いが滞り、現実の遅行がなされない場合が考えられます。
前者については、養育費支払が子どもためであることを十分に意識づけることしかありませんが、後者に関しては、具体的には離婚協議書を公正証書にし、支払の遅滞に予め備えておく必要があるといえます。
特に母子家庭では、貧困率が高いといわれ、生活の圧迫が子どもの負担に帰することがないようにすべきといえ、その意味では、養育費の支払・取得は親としての最低限の義務とも言えるでしょう。
しかし、現実には、養育費の支払がなされている割合は、25パーセント程度ともいわれています。このような低い養育費支払率となる原因としては、離婚時にそもそも養育費に関する合意がなされていない場合と養育費支払に関する合意がなされていても、その支払いが滞り、現実の遅行がなされない場合が考えられます。
前者については、養育費支払が子どもためであることを十分に意識づけることしかありませんが、後者に関しては、具体的には離婚協議書を公正証書にし、支払の遅滞に予め備えておく必要があるといえます。
特に母子家庭では、貧困率が高いといわれ、生活の圧迫が子どもの負担に帰することがないようにすべきといえ、その意味では、養育費の支払・取得は親としての最低限の義務とも言えるでしょう。
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