支払いの命令(判決)が出ても支払わないというケースは思いのほか多いです。
そのような場合には、自分で強制執行の手続きをする必要があります。
そして、相手の何を差し押さえるのかなどは全部自分で決めなければなりません。
よって、相手の財産がわからなければ、どうすることもできないのです。
無事相手の財産の所在がわかれば、それに対して強制執行の手続きをすると、裁判所から差押の命令が出されます。
銀行口座であれば銀行に出されるます。そして、銀行はその口座の残高を確保し、あとは銀行と話を直接して銀行から差し押さえたお金を貰うことになります。
また、動産の執行などは執行官という人が代りに執行します。ただ差押で必要な人手や保管場所などは自分で用意しなければなりません。
そのような場合には、自分で強制執行の手続きをする必要があります。
そして、相手の何を差し押さえるのかなどは全部自分で決めなければなりません。
よって、相手の財産がわからなければ、どうすることもできないのです。
無事相手の財産の所在がわかれば、それに対して強制執行の手続きをすると、裁判所から差押の命令が出されます。
銀行口座であれば銀行に出されるます。そして、銀行はその口座の残高を確保し、あとは銀行と話を直接して銀行から差し押さえたお金を貰うことになります。
また、動産の執行などは執行官という人が代りに執行します。ただ差押で必要な人手や保管場所などは自分で用意しなければなりません。