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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

裁判所関連

10 9月

裁判で勝訴しても相手が払ってくれない

支払いの命令(判決)が出ても支払わないというケースは思いのほか多いです。

そのような場合には、自分で強制執行の手続きをする必要があります。
そして、相手の何を差し押さえるのかなどは全部自分で決めなければなりません。
よって、相手の財産がわからなければ、どうすることもできないのです。

無事相手の財産の所在がわかれば、それに対して強制執行の手続きをすると、裁判所から差押の命令が出されます。
銀行口座であれば銀行に出されるます。そして、銀行はその口座の残高を確保し、あとは銀行と話を直接して銀行から差し押さえたお金を貰うことになります。

また、動産の執行などは執行官という人が代りに執行します。ただ差押で必要な人手や保管場所などは自分で用意しなければなりません。
 
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18 7月

公正証書に記載したお金の支払いがない場合は、どうする?

債務者(お金を支払わなければならない人)が、公正証書に記載されたとおり金銭の支払いをしない場合には、債権者(お金を請求する人)は、公正証書を作成した公証役場で、公正証書の正本に「執行文」(強制執行することができるという文言が入った書類)を付してもらった上で、裁判所に強制執行の申立をすることができます。

しかし、この強制執行を開始するためには、その前段階として、「送達」(債務者に公正証書の謄本を郵送で送り、書類の内容を少なくとも知り得る状態にしておくこと。)という手続きが必要になります。送達手続をしてから、公証人が執行文を付与し、それから強制執行手続に進むことになります。

ただし、この送達手続については、公正証書の作成時点で同時に送達手続を行うところなど、公証役場によって送達手続の取扱いが異なることがありますので事前に確認することが必要です。

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22 6月

痴漢をした加害者がどうなったか知りたい

犯罪の被害にあった方は、その後加害者がどのような処分を受けたのか、わからない場合があります。

被害者や親族等の方々は、事件の処分がどうなったのか、裁判はどのように進んでいるのか、どのような判決が下ったのか、犯人が刑務所でどのようなことをしているのかなどについて、とても関心を持っているでしょう。

また、目撃者等の参考人の方についても、自分が協力した事件の処分や裁判がどうなっているのかなどについて関心を持つと思います。

検察庁は、被害者や親族等の方々に対し、事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう、被害者等通知制度を設けています。

なお、参考人の方に対しても、同様に、希望があれば、事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供しています。

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18 5月

調停委員は法律の専門家ではないの?

離婚や不倫の慰謝料請求において、調停を利用する方も多いと思います。

調停をすると、調停委員が双方の話を聴くことになります。そして、かなり重要な人となります。というのも、調停は、ほぼこの人たちの采配によって進行していくからです。

調停では、原則として直接当事者同士が面と向かって話し合うことはなく、相手の言い分や考えを、この調停委員を通じて聴かされることになるからです。

裁判所は、不公平にならないように、各調停に2人の調停委員を配属し、男性1名、女性1名にしているようです。なお、その調停委員は法律の専門家ではありません。

そして、その調停委員を通してこちらの言い分を相手に伝えたり、また、相手の言い分を教えてもらうので、ある意味、調停がどのような空気に支配され展開していくかは、この人たち次第であると言っても過言ではありません。

先日、お客さんから既婚者の男性と不倫をし、相手の男性の妻から慰謝料請求の調停を申し立てられたとのお話しがありました。相手夫婦は、不倫が原因で離婚したようです。そして、男性は、妻に対して慰謝料として300万円を支払ったとのこと。しかし、女性に対しても300万円の慰謝料請求を申し立てたのです。調停で、調停委員に「妻は、夫から慰謝料として300万円受領しているので、私の負担は軽減されるのではないか」と言ったところ、調停委員は、「夫がいくら支払ったかは関係ない」と言われたそうです。
夫が慰謝料を払ったのか、払っていないのか、払っていたらその額はいくらなのか、これらは女性が支払う慰謝料の額に影響します。そのような法的知識がない人が調停委員をしていることもあるのです。

ですから、調停委員にへりくだる必要はありません。ちゃんとご自分の主張を通してもらってかまいません。調停がまとまらなかったからといって、自分に不利な判断が出されるわけではありませんから。
 
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6 5月

民事訴訟は弁護士に依頼すべきか、本人で行うべきか

民事訴訟は、地方裁判所で年間75万件、簡易裁判所で年間120万件ある。

損害賠償など主として財産に関する紛争を扱う民事の通常訴訟だけを見ても地裁で約20万件、簡裁で約55万件、これに行政訴訟や人事(離婚)訴訟、少額訴訟、民事調停や特定調停などを加えると、年間で100万件ちかい紛争が裁判所を舞台に争われている。

あなたが刑事事件の被告になることはおそらくないだろうが、誰もが人生のうちで一度や二度、民事紛争の当事者になったとしてもおかしくはない数字となっている。


民事訴訟というと、法廷ドラマに出てくるように、代理人(弁護士)が原告側と被告側に分かれて激論を交わす場面を想像するだろう。しかし、民事訴訟の場合、実際は、書面のやりとりだけで激論を交わすことはない。裁判所で、法廷見学をするとわかる。

平成23年度の地裁の民事事件(通常訴訟)21万2490件のうち、原告と被告の両者に弁護士がついた事件は全体の30%しかなかった。残りの7割は、原告か被告のいずれかしか弁護士がついていないか、あるいは原告・被告ともに弁護士のいない事件であった。

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