aichimikawalaw

あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

不倫の解消

12 2月

不倫関係の清算の法的な扱い

不倫の結末は様々ですが、不倫当事者間の関係が法律的に保護されることはありません。

しかし、一般の不法行為に該当する行為が存在する場合には、その行為に対して金銭の賠償が求められることはあります。

また、不倫関係の清算にあたって金銭が支払われた場合、その金銭を受領することはできます。これは一般に手切れ金と呼ばれます。

手切れ金は損害賠償ではありません。損害賠償はその要件を満たせば当然に請求権が生じるものですが、手切れ金は、あくまでも支払う者の任意の意思によって実現されるものです。法律的には贈与になります。

なお、贈与契約にもとづく金銭の支払い約束については、公正証書にすることが難しいとお考えください。

  
あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
mail
line 
21 1月

不倫の問題は早期に解決してこそ意味がある!?

不倫交際期間が1年未満と、比較的短い場合を想定していますが、不倫が発覚した場合の対応指針として、できるだけ早く解決することを重視されるべきだと思います。

特に、不倫がなされていることを確信しているにもかかわらず、確たる物的証拠がない場合に言えることです。たしかに、物的証拠がなければ、相手方に開き直られる可能性もあり、慰謝料を支払わせたいと考えると、今一つ行動が鈍ってしまうことがあります。

こうした傾向が生じる理由は、主に不倫相手憎しという考えが先行してしまう点にあると思われます。しかし、不倫の問題を本質的に解決するためには、夫婦間の問題を解決しなければなりません。不倫相手に対する対応に苦慮し、その分不倫交際期間が長期化してしまうと、夫婦間の溝が深まってしまう恐れが生じます。

たしかに、慰謝料を請求するためには、強い証拠が必要であり、また事実誤認を避けるためにも不倫の確信は必要です。しかし、強い物的証拠というものは簡単に得られるものではありませんので、躊躇している間に過ぎ行く時間の問題とそれに伴い深刻化する夫婦間の問題という観点も忘れないようにしなければなりません。

  
あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
mail
line
28 12月

不倫の後始末は自分でしなくては。

夫の不倫が判明し、不倫交際相手に慰謝料請求したところ、相手方が十分に反省し、幸い資力もあったことから慰謝料が一括で支払われました。

妻としては、一応、納得し、表面上離婚の危機を回避することに成功したようにも思われます。

しかし、不倫交際相手による誠実な謝罪や慰謝料の支払いは、不倫の問題を根本から解決してくれるものではありません。

根本的な解決は、やはり不倫をし配偶者を裏切ってしまった人自身による努力によってしかなしえません。当事務所へ示談書の作成をご依頼される方の多くも、離婚の問題は慰謝料の支払いの問題とは切り離してお考えになっている方が多く、離婚に関して留保し、離婚に至った場合の約定を別途規定する方も多いです。

  
あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0120-79-5152携帯:090-6464-5151
mail
line
10 11月

不倫相手と別れたいが強迫めいたことを言われる

不倫相手との交際に終止符を打ちたいと相手に話したら、相手から「職場に言う」「奥さんにバラす」「死んでやる」などと言われ、どうしたらいいのか分からないとのご相談は多いです。

法的に不倫関係は違法行為ですので、その関係を解消することは当然のことです。

しかし、そのような発言をされると躊躇することもあるでしょう。もし、相手が言っていることを実現されたらどうしようとの不安との葛藤に悩まされることでしょう。

方法としては、契約書を結び、手切れ金を渡して解決する方法もあります。

一方、このような発言を相手にされる方というのは、優柔不断な方が多いように感じます。別れたくない相手は、あることないことを言ってくることが多いです。病気になったとか、一度だけでいいから相談に乗ってほしいとか。このような話に反応することによって、関係はいつまでたっても終わらないのです。

つまり、本人がいかに腹をくくるかにかかっているということです。不倫相手にも無責任な行動であり、配偶者に対しても無責任な行動をとっていることになります。

本人は、被害者のように思っていても、実は決断力不足なのです。すべてを丸く納めることを考えていては、泥沼にはまっていってしまいます。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
12 12月

不倫の清算・・・手切れ金を要求される

不倫関係であった者同士が、発覚したからではなく、何らかの事情により一方から別れを切り出される。
別れると言われた方は、納得できずに相手に対して別れるなら手切れ金を払えと要求する。
このようなことは、実際あり、そのような相談も受けます。

法的に支払う義務があるのか?
支払うなら、どれくらいの金額が妥当なのか?
払わなければ職場や相手の配偶者にバラすと言うが、どうしたらいいのか?
何度も電話をかけてくるが、どうしたらいいのか?

法的には、支払う必要がありません。そもそも不倫関係は解消しなければならない関係にあり、法律で保護(守る)する必要性がないからです。
支払うなら、どのくらいの金額が妥当なのかと言われても、支払う必要がないのですからゼロ円となりますが、相手の気持ちを考えて、いくらか支払う意思があるならば、5万円から30万円程度ではないでしょうか。しかし、注意しなければならないこととして、支払う意思をみせることで高額な金額を要求してきて、さらに問題の解決に時間がかかってしまうことになりかねないことです。
払わなければ職場などにバラすと脅すことは、恐喝、脅迫になり警察に相談すべき事案になります。また、実際、職場にバラした場合はプライバシーの侵害として損害賠償(慰謝料)を請求することもできます。
何度も電話をかけてくる行動は、ストーカー規制法に抵触し、これも警察に相談すべき事案です。

これらから、優柔不断な行動をとるのではなく、毅然と対応することが必要です。また、いくらかの金銭を払うことにする場合には、専門家に相談し、示談書を作成した方がいいでしょう。

あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line

記事検索
プロフィール

あいち三河法務事務...

アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

にほんブログ村
QRコード
QRコード