婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦、離婚後であれば前夫の間にできた子(嫡出子)と推定されます。
出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍(離婚後であれば前夫の戸籍)に入籍することになります。
しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けません。
そのような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができます。
「嫡出否認の訴え」とは違い戸籍上の父だけではなく事実上の父親・母親・子ども自身・子どもとの間で相続上対立する親族など訴えを起こす利益のある人であれば、誰でも起こすことができます。また、いつでも提起することができます。
出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍(離婚後であれば前夫の戸籍)に入籍することになります。
しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けません。
そのような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができます。
「嫡出否認の訴え」とは違い戸籍上の父だけではなく事実上の父親・母親・子ども自身・子どもとの間で相続上対立する親族など訴えを起こす利益のある人であれば、誰でも起こすことができます。また、いつでも提起することができます。