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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

妊娠・出産・認知

22 8月

親子関係不存在の訴えとは

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦、離婚後であれば前夫の間にできた子(嫡出子)と推定されます。

出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍(離婚後であれば前夫の戸籍)に入籍することになります。

 しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けません。

そのような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができます。

 「嫡出否認の訴え」とは違い戸籍上の父だけではなく事実上の父親・母親・子ども自身・子どもとの間で相続上対立する親族など訴えを起こす利益のある人であれば、誰でも起こすことができます。また、いつでも提起することができます。

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18 8月

嫡出否認の訴えとは

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。

この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。

嫡出否認の申立て期間は、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。

この調停において、当事者双方の間で、子どもが夫の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。

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6 7月

解決金を支払うから認知をしないとの念書は有効か?

認知請求から逃れることはできません。

民法第787条により、父が任意に認知をしない場合、子やその直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、父に対し、裁判による認知の請求をすることができます。

この権利は認知請求権と呼ばれていますが、認知請求権は、人の身分に関係する権利であり、個人が自由に放棄等の処分をすることができません。

「認知請求権を放棄する」、「認知の請求をしない」などを約束したとしても、法律上は無効となります。従って、解決金を受け取って念書を書いたとしても、その後認知請求することは可能です。
 
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10 6月

親子関係とDNA鑑定

DNA鑑定を利用することによって、血縁関係上の親子であるかどうかは簡単に判明します。

しかし、民法では、DNA鑑定により親子関係を証明することを原則としていません。それは、法律制定時にはDNA鑑定は存在していなかったことによります。また、親子関係には、嫡出子、非嫡出子によるものがあります。

法律では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、嫡出子となります。
婚姻していない母親が生んだ子を父親が認知した場合には、非嫡出子となります。
さらに、子供を父親が認知した後、父親と母親が婚姻をすれば、非嫡出子は嫡出子となります。

しかし、男女関係には複雑なケースがあり、例えば、離婚はしていないけれどももう何年も会ってない場合や、夫が刑務所にいる間に妊娠した場合は、推定の及ばない子という考え方で親子関係を否定します。

嫡出子については、父親が、自分の子ではないとして親子関係を否定する嫡出否認の訴えが用意されていますが、この訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないことになっています。
つまり、子供が生まれてから1年以上たって、自分の子ではないということは原則できないということになります。

また、認知についても、一度認知をした父または母は、その認知を取り消すことができないとされています。

よって、血縁関係上の結果とは異なる親子関係が形成されることもあり得るのです。

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9 6月

中絶に伴う慰謝料

中絶をしたからといって、相手方に慰謝料請求できるわけではありません。

中絶あるいは、そこに至るまでの男女関係は、基本的に、全て自己責任です。

ただし、まれな例ですが、中絶に至るまでの男女関係において、違法性が認められるような事情がある場合は、その違法性を理由に、損害賠償請求が認められる場合もあるとされます。

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