aichimikawalaw

あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

再婚

24 10月

再婚のいい点

離婚を失敗としてとらえている方は、再婚したい気持ちはあるものの、不安も大きいでしょう。
でも、一人で生きるよりも、そばで支えてくれる人がいることによって、孤独を感じず、今後の人生を楽しく過ごすこともできる可能性が高いのです。

子どもがいる場合は、いろいろ悩むことは多いでしょうが、片親でなく、二人で育てる楽しさや、家事などを協力して行うことにより、負担を軽減できると考えることもできます。

自分だけですべてを抱え込むと、とても疲れます。誰か、話し相手がいるだけでも大きな安心感を得られます。
前向きな気持ちで、再婚を考えてみてはいかがでしょう。

あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line


20 10月

再婚同士の再婚

初婚の場合と再婚の場合では、相手に対して望む内容が異なります。
再婚の場合、再婚相手を決めるにあたって、価値観を共有できるかどうかが重要な決め手になるでしょう。

二人とも再婚の場合、どちらも初婚の場合やどちらかが再婚の場合よりも上手く結婚生活を過ごしている可能性が高いようです。離婚を経験することによって、相手を尊重する気持ちを大事にしているからかもしれません。

再婚同士の場合は、経験に基づき、冷静な判断ができるので、初婚同士と比べ、結婚生活において生じる問題も解決していく知恵があります。お互いを理解すること、互いの欠点を補うことなど、夫婦として大切なことがわかっているからこそです。

最近は、離婚も多いですが、その分、再婚同士の再婚も増加しており、幸せな生活を過ごしている夫婦も多いです


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line

16 10月

再婚相手にいつ子どもと会わせたらいいの?

子持ちで離婚した場合、新たな人と出会い、再婚を考えたとき、再婚相手と子どもとの関係は心配事でしょう。

できるだけ早く子どもと会わせたいと思うこともあるでしょう。しかし、まずは二人の固い信頼関係を築くことが先です。
子どもは敏感なので、再婚相手を友達として紹介しても、友達ではないと何か感じるものです。

そして、万が一、再婚相手と上手くいかなくなったとき、傷つくのは本人だけでなく、子どもも同じです。親がわからなくても、子どもは再婚相手に対する気持ちを口に出さずに辛抱しているのです。

そして、二人の信頼関係を築いた後に、会わせるときには、子どもに、結婚する人と言わない方がいいです。また、相手にとっては、他人なので、自分の子どものように接することができないことは当然ですから、初めから相手に期待しない方がいいでしょう。少しずつ、子どもとの距離を縮めればいいのです。焦りは禁物です



あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
12 10月

離婚後、寂しいけど恋愛をする勇気がない

離婚の原因によっては、極度の男性不信に陥る場合もあります。そうでない場合も、恋愛には奥手になるものです。

離婚したばかりの頃は、誰しも恋などもうしない、子どものために生きるなどと思うものです。しかし、月日が経つと気持ちが変わるものです。

恋愛は焦ってするものではありません。寂しさから逃れるためにするものでもありません。まずは、自分を磨き、自分に自信を持つことです。そして、自分らしさ、自分の長所を感じられるようにしましょう。自分に自信が持てたときに恋愛のチャンスが訪れるでしょう。

寂しいからといって焦って恋愛しても、うまくいかないことが多いです。自分を磨くことによって、恋愛する勇気も自然と湧いてきます。また、その自信に見合った男性との出会いがきっとあります。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
8 10月

子持ちで再婚すると、子どもの戸籍や氏はどうなる?

離婚するとき、母親が親権者となり、旧姓に戻り、子どもも母親と同じ氏を名乗る手続きをした場合、その後、母親が再婚すると子どもの戸籍、氏はどうなるのでしょうか?

再婚する場合、婚姻届を提出し、再婚相手の戸籍に母親が入ると、子どもは母親の籍に残ったままになります。子どもだけの戸籍になります。

母親が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組した場合は、親子となり、同じ戸籍に入り、同じ氏になります。

また、養子縁組しないが、母親と再婚相手と同じ氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をし、許可されれば、入籍届を役所に提出することにより、同じ戸籍に入り、同じ氏を名乗ることができます。
しかし、この場合は、親子関係は成立しませんので、戸籍には「妻の子」という続柄で記載されます。

なお、親子関係が成立しないので、実父は養育費を払い続け、かつ、養育費の額の変更も認められません。


あいち三河法務事務所
不倫・婚約破棄の示談書作成専用ページ(全国対応)
示談書サンプル・雛形
不倫・婚約破棄の慰謝料請求作成専用ページ(全国対応)
電話:0563-79-5151携帯:090-6464-5151
mail
line
記事検索
プロフィール

あいち三河法務事務...

アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

にほんブログ村
QRコード
QRコード