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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

親権

4 2月

兄弟姉妹で別々の親権を設定すること

親権は一般に母親に設定されることが多いといわれます。これは、特に自立的な判断の期待が難しい幼少期の子どもに言えることで、子の養育には母親の存在が大切であるといった観念から導き出されるものです。

つまり親権者は子の福祉にとっていずれの親がふさわしいかといった点から決められるものなので、基本的に、兄弟姉妹ごとに親権者が異なることにはなりにくいのです。

もっとも、子の福祉を一般論から一くくりにして考えることは、兄弟姉妹それぞれの個性や両親との特殊な関係性を無視することになり、かえって子の福祉を害することになります。

したがって、一人の親が兄弟姉妹全員に対して親権を持つことを基本としつつも、子ども一人一人の個性を無視することなく、実施的に判断することが大切になるといえます。


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24 1月

親権者の変更

離婚の届出をする際には、必ず親権者を決めなければなりません。このときの決定は、当事者間の合意によりなされ、それで十分です。


では、一度決めた親権者の変更はどのようにすればよいのでしょうか。

親権者の変更の大きな特徴は、当事者の意思により自由に決めることができない、ということです。必ず裁判所を通じて、つまり、調停や裁判を経て決せられるということです。

親権は子供の福祉に直結する権利です。そのため、当事者つまり親の意思により自由に処分することを否定し、裁判所の関与を認めることにも合理性があるのです。


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7 11月

父親と親権

「父親は親権者になりにくい」と一般に思われていますが、これは事実のようです。

家庭裁判所では、親権者も監護者も母親に指定されることが圧倒的に多いようです。

「親権者としてどちらがふさわしいか」それはもっぱら子どもの観点から決せられるのです。そうすると、子どもが幼い場合には特にいえるのですが、どうしても、母親と共に生活する方が子どもの利益になると判断されます。

もっとも、子ども一般の傾向として、母親との生活をしたほうがよいといえると考えられているだけで、母親にその資格がないといえる場合、典型的な例は、母親による子どもに対する暴力が日常化しているような場合には、当然に、その母親の近辺に子どもを置くとこはその福祉に反するといえるので、他方の親である父親に親権が認められる可能性が高くなるといえるのでしょう。

一般的には、母親に親権がいく、しかし、子どもの福祉の観点から実質的な判断がされ、その結果、父親が親権者となる場合もある、とうことになります。

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1 11月

親権を分けるということ

離婚の届け出をする際に、親権者を決め、離婚届に記載することは不可欠です。親権者の記載がない離婚届は受理されません。また、離婚協議書を作成する際にも、通常、親権に関する取り決めを規定します。

ただ、親権者をだれにするかという点は、離婚の協議の際にもめてしまう要素とも言えます。その結果、離婚の成立を急ぐあまり、とりあえずの決定をしてしまうこともあることでしょう。

しかし、親権は権利とはいえ、その内実は子どもの生育に対する責任を第一次的に負担する責任といえますので、十分な話し合いがなされず、実情に合わない合意をされたのでは、子どもに対する責任を果たしているとは言えません。

そこで、一つ知っておくとよいことは、「親権」を分けることができるということです。前回の「親権の中身」で述べましたとおり、親権は「身上監護権」と「財産管理権」によって構成されていますが、このうち「身上監護権」にあたる部分は「監護権」として独立させることができます。そしてこの「監護権」を有するものを「監護権者」と呼び、「親権者」とは別に設定することができます。

親権でもめた場合には、「監護権者」を設定することも一案であるといえます。

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27 10月

親権の中身

親権とは、民法上の概念です。民法818条から837条に規定されています。

一般的に、親権というと、親の子供に対する権利というイメージを抱くことでしょうが、その権利の中身については十分に把握されていないように思われます。

親権は、身上監護権と財産管理権に分かれます。身上監護権とは子どもの養育や教育など、子どもの身近にいてその成長の手助けをするための権利です。財産管理権とは子どもの財産の管理や契約などの法律行為を代理して行う権利です。

親権は、権利といての側面も持ちますが、むしろ重要なことは、責任としての側面です。未成年の子が成人し一人の人間として生きていくことができるようにするためのサポートをする責任あるいは義務を負担する資格ととらえることが、親権という概念のそもそもの趣旨に合致しているといえるでしょう。

 
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