離婚原因
10
1月
26
6月
離婚原因の一つとして、不貞行為があります。
不貞行為をした配偶者と離婚することを選択せず、婚姻関係を修復することにし、その後、離婚に及んだ場合、慰謝料はどうなるのでしょうか。
判例には、一度不貞行為を許した場合には、過去の不貞行為を理由に慰謝料請求することは、信義則上許されないとしたものがあります。
離婚を選択せずに、婚姻関係を継続することにしたということは、夫婦間で修復できることであるから、その後に破綻状態になっても、これと不貞行為とは直接の因果関係がないとしました。その不貞行為は、最終的に離婚に至った事由とは認められなかったのです。
なお、上記は、不貞行為が判明したが修復すると決め、やはり離婚を決意したまでの期間は、約半年間です。
不貞行為をした配偶者と離婚することを選択せず、婚姻関係を修復することにし、その後、離婚に及んだ場合、慰謝料はどうなるのでしょうか。
判例には、一度不貞行為を許した場合には、過去の不貞行為を理由に慰謝料請求することは、信義則上許されないとしたものがあります。
離婚を選択せずに、婚姻関係を継続することにしたということは、夫婦間で修復できることであるから、その後に破綻状態になっても、これと不貞行為とは直接の因果関係がないとしました。その不貞行為は、最終的に離婚に至った事由とは認められなかったのです。
なお、上記は、不貞行為が判明したが修復すると決め、やはり離婚を決意したまでの期間は、約半年間です。
30
5月
結婚してから、夫婦だけで住むというパターンも多いとは思いますが、夫婦の一方親族と一緒に同居する夫婦もいます。配偶者の親族、例えば配偶者の父母らと同居した場合に、それらの親族とうまくいかないということがあるものです。また、最近では、別居していても夫婦の間に親族が介入して紛争となってしまうこともあるようです。
では、配偶者の親族との不仲を理由として離婚はできるのでしょうか。民法における離婚原因としては、「婚姻関係を継続し難い重大な事由にあたるか否かが問題となってきます。
裁判例をみてみると、単に親族との関係が悪化しているというだけでは離婚原因があるとは認められていないようです。
例えば、夫が、夫婦の家に度々出入りしていた妻の母親から「あんたは挨拶ができない」「ここから落ちて死んでしまえばいい,馬鹿だったら死ぬわけはないけれど」といった趣旨のことをいわれたり、妻とその母親が夫に断りなく夫婦宅の増築計画をしたりし、その後2年5か月余りの別居に至った事案について、離婚原因があるとは認めなかった裁判例(東京地裁平成17年1月26日)があります。
この裁判例の判断理由は大要次のようなものです。
夫婦が別居に至った主な原因は、夫と妻の母親の人間関係の悪化にあると認定したうえで、別居前に約6年間の夫婦生活の継続があり、別居期間が同居期間と比較してさほど長期に及んでいるとまではいえないこと、妻とその母親が夫婦関係修復に積極的な態度を示していること、幼少の子ども達の養育には夫婦の協力が欠かせないこと、夫婦がこれまでの行動や態度を反省して相手方との生活をやり直す努力をするのであれば、婚姻関係の修復について妨げとなる事情がないこと等から、婚姻関係の修復が不可能とはいえないとしました。
この事案は、妻もその母親の言動に同調している面があり、夫が夫婦関係を継続することに困難を感じたというのも納得できるように思えますが、幼い子どもがいることや、あくまで親族との関係が問題となっていて、夫婦間の問題が直接の離婚原因とされてはいないこと等から、離婚原因があるとは認められなかったようです。
よって、配偶者の親族との不仲という問題は、夫婦間の問題ではない分、夫婦関係の修復可能性について慎重に探っているように思われます。
では、配偶者の親族との不仲を理由として離婚はできるのでしょうか。民法における離婚原因としては、「婚姻関係を継続し難い重大な事由にあたるか否かが問題となってきます。
裁判例をみてみると、単に親族との関係が悪化しているというだけでは離婚原因があるとは認められていないようです。
例えば、夫が、夫婦の家に度々出入りしていた妻の母親から「あんたは挨拶ができない」「ここから落ちて死んでしまえばいい,馬鹿だったら死ぬわけはないけれど」といった趣旨のことをいわれたり、妻とその母親が夫に断りなく夫婦宅の増築計画をしたりし、その後2年5か月余りの別居に至った事案について、離婚原因があるとは認めなかった裁判例(東京地裁平成17年1月26日)があります。
この裁判例の判断理由は大要次のようなものです。
夫婦が別居に至った主な原因は、夫と妻の母親の人間関係の悪化にあると認定したうえで、別居前に約6年間の夫婦生活の継続があり、別居期間が同居期間と比較してさほど長期に及んでいるとまではいえないこと、妻とその母親が夫婦関係修復に積極的な態度を示していること、幼少の子ども達の養育には夫婦の協力が欠かせないこと、夫婦がこれまでの行動や態度を反省して相手方との生活をやり直す努力をするのであれば、婚姻関係の修復について妨げとなる事情がないこと等から、婚姻関係の修復が不可能とはいえないとしました。
この事案は、妻もその母親の言動に同調している面があり、夫が夫婦関係を継続することに困難を感じたというのも納得できるように思えますが、幼い子どもがいることや、あくまで親族との関係が問題となっていて、夫婦間の問題が直接の離婚原因とされてはいないこと等から、離婚原因があるとは認められなかったようです。
よって、配偶者の親族との不仲という問題は、夫婦間の問題ではない分、夫婦関係の修復可能性について慎重に探っているように思われます。
2
11月