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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

養育費

4 7月

養育費の支払い

養育費は、離婚の際に決められるもので、親としての扶養義務の一つの表れです。したがって、扶養義務者である以上当然に養育費は支払われるべきものです。

しかし、現実には、養育費の支払がなされている割合は、25パーセント程度ともいわれています。このような低い養育費支払率となる原因としては、離婚時にそもそも養育費に関する合意がなされていない場合と養育費支払に関する合意がなされていても、その支払いが滞り、現実の遅行がなされない場合が考えられます。

前者については、養育費支払が子どもためであることを十分に意識づけることしかありませんが、後者に関しては、具体的には離婚協議書を公正証書にし、支払の遅滞に予め備えておく必要があるといえます。

特に母子家庭では、貧困率が高いといわれ、生活の圧迫が子どもの負担に帰することがないようにすべきといえ、その意味では、養育費の支払・取得は親としての最低限の義務とも言えるでしょう。

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8 2月

養育費の増減額

養育費の支払いは子の扶養請求権に対応する親の義務です。その金額は、基本的に、養育費の権利者、義務者双方の合意によって決せられますが、その際、裁判所が示している養育費算定表が参考にされることが多いです。

もっとも、事情が変わったにもかかわらず金額が変更されないとすると、結局その不都合がもたらす不利益は子どもにかかっていくことになってしまいます。

そのため、養育を決める際に予測できなかった事情が生じた場合には、養育費は増減がされることが多いといえます。

養育費を増額する事情としては、子どもが進学した際に特別な費用が生じた場合、子どもが病気・事故などにより特別な治療・療養費が生じた場合、急激に物価が上昇した場合、権利者側の収入がやむをえない理由により減った場合などが挙げられます。

養育費を減額する事情としては、義務者側の収入がやむをえない事情により減った場合、権利者側の収入が増加した場合などが挙げられます。


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20 10月

予見不可能な事情の変更と養育費

離婚協議書で養育費を取り決めた場合であっても、その後の事情の変更により、養育費の増減額がなされる場合があります。

養育費の支払いは親としての扶養義務に基づくものであり、扶養の程度はその時々の経済的事情によって変化するからです。

そのため、離婚協議書に養育費の増減額請求を認めない旨の規定をしたとしても、その規定に効力はありません。

ただし、協議により定まった養育費の支払は一つの契約であり、契約は履行されねばなりません。契約を反故にするような理由のない増減額請求は当然認められません。つまり、契約当時において、予見できた事情の変更については、原則として、増減額請求の理由とはなりません。


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16 10月

養育費に税金はかかるのだろうか。

養育費は無償で取得するものなので、贈与税が課されるかのように思われます。しかし、相続税法は次のように規定して、養育費を課税対象から除外しています。

第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
第2項 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

また、相続税法に関する基本通達では次のように述べられています。
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。


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14 9月

子どもが私立学校に通う場合の養育費

子どもが公立学校と私立学校のいずれに通うのかで、養育費は違うのでしょうか。

私立学校にかかる費用は、公立学校のそれと比べて極めて高額ですから、多くの一般家庭では、やはり経済面の考慮が不可避でしょう。

したがって、離婚後親権者となる親にとっては、私立学校の学費等を同居していない一方の親に対して請求することができるのかどうかは、大きなことです。

まず、養育費を取り決める際には、通常算定表を用います。これは、義務者と権利者双方の年収、子の人数および年齢を基礎に、養育費の金額を算出するものです。この算定表によって算出される養育費のなかには、教育費も含んでおりますが、この教育費は公立学校の学費を想定しています。したがって、算定表により定められた養育費の中から、公立学校の学費を支払うことになります。

では、私立学校に通う場合の費用については、養育費に加算させることはできるのでしょうか。

仮に、この問題を裁判所の審判で判断してもらうことになった場合には、原則として、養育費に加算させることはできないという結論になるでしょう。

しかし、私立学校に行かせることについて以前から義務者が承諾している場合には、加算が可能と考えられます。また、明確に承諾をしていなかったとしても、義務者の収入、資産、社会的地位等からみて相当と判断される場合には、加算が認められるものと考えられます。

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