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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

ストーカー

26 1月

ストーカーには毅然と

ストーカーにあっている場合、相手に対して、毅然とした態度が最も必要です。

いつか気が変わってくれるのではないか、付き合った自分にも責任があるのではないかなどと思い、あいまいな態度で接することが多いように想像しますが、そのような対応は危険です。

相手は、自分の行動が許容されている、許されていると勝手に思い込みます。そのことで、ストーカー行為はエスカレートしていき、どうしようもない状況に陥っていきます。

「嫌いになった」「これ以上嫌いにさせないでほしい」などと、相手にハッキリ言うことが重要です。

ストーカーに対しては、リスクが大きいあいまいな態度ではなく、毅然とした態度で対応しましょう。
 
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22 1月

ストーカーの悪循環

交際していた彼氏のことが嫌になり、別れを告げた。彼氏は、やり直そうと提案してきたが、拒否をした。

その後、元彼から「少し話がしたい」「一度だけあってほしい」と電話がある。断っていたら、家の近くに元彼が来て、そこから電話がある。メールもある。

女性は、困ってしまい、どのように対応したらいいのか分からず、一人で悩む。

このようなケースのご相談は多いです。この場合、どのようにすればよかったのでしょうか?

まず、やり直すつもりがなく、別れたいと告げたのならば、相手からの電話やメールに対応しないことです。一度対応してしまうと、男性はまだ自分のことを本気に嫌いにはなっていないなどという勝手な解釈をするとともに、電話やメールには対応してくれるんだと思ってしまいます。

そのような対応をすると、いつまでたっても関係は終わりません。キッパリと連絡を遮断した方が、相手との関係は早く終わります。優柔不断に振舞うことがかえって悩みを増大させることになるのです。
  
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26 3月

急がれるストーカー対策

平成23年度のストーカーに関する実態が22日の警察庁のまとめでわかりました。

ストーカーに関する事案件数は、14,618件で前年度より若干減っているものの、4年連続で14,000件を超えました。依然として、高い数字で推移しています。

ストーカー規制法では、「ストーカー行為」と、その前段階の「つきまとい行為」を分けています。「つきまとい行為」をされると、警察による保護の対象になります。相手方に対し、つきまといをやめるように「警告」が発せられます。それに従わない場合、「禁止命令」が発せられます。「禁止命令」に従わない場合、「罰金・懲役」といった刑罰の対象になります。

「警告」が発せられた件数は若干減りましたが、「禁止命令」が発せらされた件数は 、増加しました。「禁止命令」は55件で過去最多です。こうした数字を見ると、ストーカー行為がより悪質化しているように思われます。実際、殺人事件に発展した事案もありました。

ストーカー行為に対する対策はそれなりになされています。しかし、こうした対策による保護を受けるには、自分から警察などに事実を伝えなければなりません。黙っていて、向こうから助けに来てくれることはありません。自分の中に不安を抱え込まず、誰かに相談することから対策は始まります。勇気を出して助けを求めましょう。 

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2 10月

ストーカー行為の対処方法

ストーカー行為とみなされる「つきまとい等」をされたら、すぐに自宅の最寄りの警察署にご相談ください。

その後、警察署は「つきまとい等」を行わないよう、ストーカーをしている者へ警告します。

その警告に従わない場合は、禁止命令を発します。それでも、やめない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

また、相手を告訴することもできます。そうした場合、警察署は相手を検挙することになります。
この場合の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

警察署に行くことにためらいがある場合は、専門家に相談することも方法の一つでしょう。
泣き寝入りすることが、一番苦しいことです。



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29 9月

不倫相手 どのような行為がストーカーになるの?

ストーカー行為とみなされるものには以下の8つの行為があります。

1 つきまとい、待ち伏せ、、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その者が所在する場所の付近で、見張りをしたり、住居等に押し掛けること

2 行動を監視していると思わせるような事を言い、または、そのような素振りをすること

3 面会、交際、その他本人に意思がないことを要求すること

4 著しく乱暴な言動をすること

5 無言電話、何回も電話やメールをすること

6 著しく不快に思うものを送付すること

7 名誉を害することを言うこと

8 性的なことを言ったり、性的な物(文書・写真)などを送ること

このようなことを継続して行なった場合は「ストーカー行為」とみなし、罰則規定があります。



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