これは、夫と密接な関係になり精神的苦痛を受けたとして、妻が夫の会社の同僚女性に220万円の損害賠償を請求した事件です。その判決は、同僚女性に対して、44万円の支払いを命じました。(大阪地方裁判所)
裁判所は、夫と同僚女性との間に、「肉体関係があったとは認められない」としました。しかし、夫のほうから同僚女性に何度も肉体関係を迫ったことがあったことは事実であり、裁判所もそのように認定しています。
その同僚女性は、貞操を守ったようですが、同僚女性もその男性に好意を寄せていたことは認めていました。
この判決では、夫の妻(原告)に対する「冷たい態度」による損害賠償を認めました。要するに、夫は他の女性に気持ちが入ってしまっていて、妻に冷たくなってしまっていたということです。勝手にその男性が同僚女性に入れ込んでいるだけなら慰謝料を支払わされるいわれはないのですが、肉体関係を拒み続けたとはいえ、その女性が夫と特別な関係を築いたことと、原告である妻の損害(夫の冷たい態度)との間には因果関係がある、という評価により、損害賠償を認めたのです。