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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

不倫裁判

14 8月

「プラトニックラブ」で慰謝料の支払義務を認める

いわゆる「プラトニックラブ」と言われる、肉体関係を伴わない交際をしていたことを理由に慰謝料請求をし、裁判所が慰謝料を認めるという判決があります。

これは、夫と密接な関係になり精神的苦痛を受けたとして、妻が夫の会社の同僚女性に220万円の損害賠償を請求した事件です。その判決は、同僚女性に対して、44万円の支払いを命じました。(大阪地方裁判所)

裁判所は、夫と同僚女性との間に、「肉体関係があったとは認められない」としました。しかし、夫のほうから同僚女性に何度も肉体関係を迫ったことがあったことは事実であり、裁判所もそのように認定しています。

その同僚女性は、貞操を守ったようですが、同僚女性もその男性に好意を寄せていたことは認めていました。

この判決では、夫の妻(原告)に対する「冷たい態度」による損害賠償を認めました。要するに、夫は他の女性に気持ちが入ってしまっていて、妻に冷たくなってしまっていたということです。勝手にその男性が同僚女性に入れ込んでいるだけなら慰謝料を支払わされるいわれはないのですが、肉体関係を拒み続けたとはいえ、その女性が夫と特別な関係を築いたことと、原告である妻の損害(夫の冷たい態度)との間には因果関係がある、という評価により、損害賠償を認めたのです。

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10 8月

戸籍か、DNA鑑定か、最高裁判所判決の意味とは

今年7月に親子関係不存在の訴訟で最高裁判決が出ました。

今回の判決は、基本的には従来の考え方を踏襲するもので、民法上の嫡出推定、嫡出否認という制度の下に、血縁上の親子関係が客観的にないと証明されている場合であっても親子関係不存在訴訟を提起することはできないという結論でした。

親子などの法律上の身分関係は、これを基準に親権、養育費や相続など家事に関する法的関係だけでなく、扶養や税金などの社会的なものも含めて、本当に様々な法律関係に大きな影響があることから、当事者の意思のみで簡単に左右できないものとされており、一度形成された関係を否定することは慎重にしなければなりません。

また、本件のような親子関係についての争いでは、子の身分関係について、本人の意思ではなく、親の意思のみでその身分を左右する場合もあることから、子の福祉(子供にとっての幸福)の視点からも慎重に判断されたのだと思います。

嫡出推定、嫡出否認、認知等の身分法上の制度と、現代科学による鑑定や代理出産などの技術との関係や整合性は近年の大きなテーマとなっていますが、いくつもの制度が入り組んで制定されており裁判所の判例だけでは全ての論点を網羅することが難しいため、立法による対応と補完を期待します。

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19 11月

遺言で不倫相手に遺贈することは可能なの?

遺言で不倫相手に遺贈(法定相続人以外の者に財産を継承させる)することは、場合によっては可能です。

遺言の目的が、不倫相手との関係を維持継続するものであるならば無効です。不倫相手の生活維持が目的であれば有効です。なお、本来の相続人(法定相続人)の生活基盤を脅かさないのであれば、公序良俗に反しないとされます。

最高裁判所の判例を紹介します。

妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し、遺産の3分の1を包括遺贈した場合であっても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失った状態のもとで、右の関係が約6年間継続したのちに、不倫の関係の維持継続を目的とせず、もっぱら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各3分の1を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。



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15 11月

元不倫相手が夫の死亡保険金を受け取ったが、妻が裁判・・・結果は?

夫が不倫相手を生命保険の死亡保険金の受取人とし、その夫が亡くなり、不倫相手女性に保険金が支払われました。妻は、夫の不倫相手女性を相手に裁判所に提訴しました。

このケースは、ダブル不倫であり、二人は同棲していました。夫は妻と離婚して不倫相手女性と結婚すると言って、不倫女性を死亡保険金の受取人とする生命保険契約をしました。その翌年、不倫は解消され、それぞれ本来の家庭に戻りました。
そして、6年後に夫が死亡し、保険金が元不倫相手女性に支払われました。

裁判所は、保険契約者(死亡した夫)が不倫相手を保険契約の受取人に指定したことは、不倫関係の維持継続を目的としたものであり、また、その保険金は受取人の生活を保全する役割を果たすものではない。よって、保険契約中、受取人指定部分は、公序良俗に反し無効であるとした。
そして、受取人は、保険契約者自身(死亡した夫)と解されるから、保険契約者の死亡により、保険金支払請求権は保険契約者の相続人である原告ら(妻らの相続人)に帰属すると判決しました。

元不倫相手女性は死亡保険金を受け取ることはできませんという判決です。


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8 11月

夫が同棲し、夫との間の子を出産した不倫相手に妻が慰謝料請求

夫が不貞行為をし、その後、その不倫相手の女性と同棲し、同棲してから3年後、夫との間にできた子を出産。妻は夫と離婚し、不倫相手の女性に対して、慰謝料2,000万円の請求を提訴したケースを紹介します。

裁判所は、夫と不倫相手の女性に肉体関係・同棲の継続により、離婚を余儀なくされた妻の精神的損害は深刻かつ多大であるとした。そして、慰謝料を200万円と判決しました。

何か、腑に落ちないですよね。精神的損害は深刻かつ多大と認定しても、慰謝料200万円ですよ。しかし、これが裁判の現実なのです。

ですが、裁判を提訴するのでなく、示談書などで、例えば慰謝料500万円とすることは、双方が合意したならば有効です。



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