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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

妊娠

10 6月

親子関係とDNA鑑定

DNA鑑定を利用することによって、血縁関係上の親子であるかどうかは簡単に判明します。

しかし、民法では、DNA鑑定により親子関係を証明することを原則としていません。それは、法律制定時にはDNA鑑定は存在していなかったことによります。また、親子関係には、嫡出子、非嫡出子によるものがあります。

法律では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、嫡出子となります。
婚姻していない母親が生んだ子を父親が認知した場合には、非嫡出子となります。
さらに、子供を父親が認知した後、父親と母親が婚姻をすれば、非嫡出子は嫡出子となります。

しかし、男女関係には複雑なケースがあり、例えば、離婚はしていないけれどももう何年も会ってない場合や、夫が刑務所にいる間に妊娠した場合は、推定の及ばない子という考え方で親子関係を否定します。

嫡出子については、父親が、自分の子ではないとして親子関係を否定する嫡出否認の訴えが用意されていますが、この訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないことになっています。
つまり、子供が生まれてから1年以上たって、自分の子ではないということは原則できないということになります。

また、認知についても、一度認知をした父または母は、その認知を取り消すことができないとされています。

よって、血縁関係上の結果とは異なる親子関係が形成されることもあり得るのです。

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9 6月

中絶に伴う慰謝料

中絶をしたからといって、相手方に慰謝料請求できるわけではありません。

中絶あるいは、そこに至るまでの男女関係は、基本的に、全て自己責任です。

ただし、まれな例ですが、中絶に至るまでの男女関係において、違法性が認められるような事情がある場合は、その違法性を理由に、損害賠償請求が認められる場合もあるとされます。

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4 6月

中絶費用の請求

男性と女性との不倫関係により、女性が妊娠し中絶した場合、手術費用や通院費用がかかりますので、これらの中絶に要する費用は妊娠した女性と男性の折半が原則です。つまり、男性と女性の関係で女性が妊娠し中絶する場合は、女性から男性に対して、中絶に要する費用半額の請求が可能です。

しかし、このことは慰謝料の請求とは別問題であることには、注意が必要です。中絶費用は、現実に生じた財産的損害(費用)に関するものであり、中絶は男女の同意によりなされるため、そのための費用も折半となります。そして、中絶費用の請求は、あくまで、立替え代金の請求をしていることにすぎないことになります。

 
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16 12月

不倫して妊娠、中絶 費用はどうなる?

不倫関係において、妊娠し、中絶した場合、その費用は誰が負担するべきなのでしょうか。

中絶費用は原則折半となります。嫌がっているのに無理やり性交渉された場合、避妊用品を使用するように言っていたにもかかわらず使用せず、かつ、使用していると思っていた場合などは、男性の負担になるでしょう。
現実には、男性が全額負担することが多いようです。

また、中絶したことにより後遺症で通院する場合もあります。通院費用が多額になることもあるので、中絶する前に後遺症により通院することに至った場合は、費用負担をどうするのか、書面で取り決めておいた方がいいでしょう。

書面にしなかった場合は、その後遺症、不妊が中絶によるものなのか証明することは難しく、結局泣き寝入りをすることにもなりかねません。

不倫の結果、妊娠してしまうことはあってはならないことかもしれませんが、もし妊娠した場合には、体に負担がかかるものですから、安易に考えるのでなく、しっかりと取り決めておきましょう。

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13 12月

不倫相手の子を妊娠中絶した場合、費用の負担は誰?

中絶費用は原則折半(半分ずつ)ですが、男性が全額支払うことが多いようです。
いずれにしても、話し合いで決めることになります。

ただし、中絶したことにより後遺症が残り、通院することも少なくありません。
ですから、そのようなことが起きることも考え、中絶する前に中絶後の通院費用をどうするのかという取り決めを書面に残すことが必要です。

中絶することの同意書と引き換えに、後遺症になったときの費用負担を決めておいたほうがいいでしょう。
後遺症で長期間通院したり、仕事を休むことになった場合、損害額は大きくなりますので、そのためにも必要です。


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