DNA鑑定を利用することによって、血縁関係上の親子であるかどうかは簡単に判明します。
しかし、民法では、DNA鑑定により親子関係を証明することを原則としていません。それは、法律制定時にはDNA鑑定は存在していなかったことによります。また、親子関係には、嫡出子、非嫡出子によるものがあります。
法律では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、嫡出子となります。
婚姻していない母親が生んだ子を父親が認知した場合には、非嫡出子となります。
さらに、子供を父親が認知した後、父親と母親が婚姻をすれば、非嫡出子は嫡出子となります。
しかし、男女関係には複雑なケースがあり、例えば、離婚はしていないけれどももう何年も会ってない場合や、夫が刑務所にいる間に妊娠した場合は、推定の及ばない子という考え方で親子関係を否定します。
嫡出子については、父親が、自分の子ではないとして親子関係を否定する嫡出否認の訴えが用意されていますが、この訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないことになっています。
つまり、子供が生まれてから1年以上たって、自分の子ではないということは原則できないということになります。
また、認知についても、一度認知をした父または母は、その認知を取り消すことができないとされています。
よって、血縁関係上の結果とは異なる親子関係が形成されることもあり得るのです。
しかし、民法では、DNA鑑定により親子関係を証明することを原則としていません。それは、法律制定時にはDNA鑑定は存在していなかったことによります。また、親子関係には、嫡出子、非嫡出子によるものがあります。
法律では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、嫡出子となります。
婚姻していない母親が生んだ子を父親が認知した場合には、非嫡出子となります。
さらに、子供を父親が認知した後、父親と母親が婚姻をすれば、非嫡出子は嫡出子となります。
しかし、男女関係には複雑なケースがあり、例えば、離婚はしていないけれどももう何年も会ってない場合や、夫が刑務所にいる間に妊娠した場合は、推定の及ばない子という考え方で親子関係を否定します。
嫡出子については、父親が、自分の子ではないとして親子関係を否定する嫡出否認の訴えが用意されていますが、この訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないことになっています。
つまり、子供が生まれてから1年以上たって、自分の子ではないということは原則できないということになります。
また、認知についても、一度認知をした父または母は、その認知を取り消すことができないとされています。
よって、血縁関係上の結果とは異なる親子関係が形成されることもあり得るのです。