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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

婚約

26 8月

婚約中の彼が浮気 浮気相手に慰謝料請求できるのか?

婚約中の彼が浮気をした。その浮気相手に慰謝料を請求したい。このようなケースがあります。

果たして、慰謝料の支払いを認めさせることができるのでしょうか。

まず、婚姻の予約(婚約)がなされていることを、浮気相手が知っていなければなりません。知っていたにもかかわらず、彼と性交渉をもったのであれば、浮気相手に慰謝料の支払いを認められます。知らなければ、慰謝料の支払いは認められません。

ただし、婚約と言っても、ただ当事者の意思の合致だけ(将来結婚しようなど)では、婚約していると立証することは難しいでしょう。
 
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21 8月

婚約が成立しているってどういうこと?

婚約破棄の慰謝料請求をするうえでの最初に問題となることは、まず、婚約そのものが成立しているか、どうかということです。

交際中の仲のよい男女間では、結婚を想定したような会話がなされることは珍しくありません。「結婚したい」「私も」といったような会話に、いちいち、婚約の成立を認めることが、非常識であることは、通常の感覚を持った人であれば、分かることと思います。

逆に、結納も式場の予約も済ませた男女間に婚姻の予約が成立していることも、誰にでも想像つくことです。

婚約は基本的に、合意によって成立し、何にもましてこれが重要なことですが、これだけで判断することは、現実問題、難しいです。

結局、前述の2つの例の間のいわばグレーゾーンの中で、各事例に応じて、判断するしかないということになります。

 
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