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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

婚約破棄

18 2月

新婚旅行のときの男性の態度を理由に婚約破棄 慰謝料は?

正当な事由があり、婚約を解消した場合、慰謝料を請求されても支払う義務はありません。

挙式をし、婚姻届を提出する前に新婚旅行に出かけるカップルもいると思いますが、その旅行の道中での相手の態度により、婚約を解消することを決意した場合、どのようになるのでしょう。

それは、正当な事由にあたる態度なのか、否かによって、決まります。

結婚式、披露宴で、まともな挨拶もできない。新婚旅行においては、会話もない。性交渉においては、ことが終わると、そそくさと寝てしまう。

このような男性の態度を理由とし、婚約を解消した場合、正当事由として認められます。
過去の裁判において、同様な内容を正当事由と認めた判例があります。


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11 2月

婚約破棄の慰謝料は、婚約を解消した者が支払うの?

婚約破棄の慰謝料(損害賠償)を支払うのは、婚約を解消する旨を言い出した方であると思っている方もいますが、そうではありません。

そのような考え方をする方は、相手から言い出すように仕向けようと、様々な方法、態度をとることもありますが、それらは無意味な行動と言えるでしょう。

婚約破棄による損害賠償責任は、どちらから婚約を破棄したかによって決定するものではなく、婚約を解消するに至った原因をどちらが作ったかによって決まるのです。


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4 2月

婚約破棄の慰謝料とは

婚約が成立すると、お互いに誠意をもって交際し、その後、婚姻届を提出し、夫婦として生活を始めるようにしなければならない義務が発生します。

その義務を正当な事由もなく破棄した場合、強制的に結婚させられることはないが、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償として、慰謝料を請求される可能性があります。

「婚約の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。」(最高裁昭和38年12月20日)


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28 7月

彼が複数の女性と交際していた場合の慰謝料請求

交際し、婚約もせず別れた場合、通常は慰謝料の支払い義務はありません。双方が未婚の場合は、恋愛は自由だからです。

婚約破棄の場合は、内容によりますが、慰謝料の支払い義務があります。

しかし、婚約していなくても、肉体関係を続けることが目的で、婚姻の意思がないのに、結婚をちらつかせ、関係を続けた場合は、人格権侵害の不法行為を認めることもあります。

この場合、慰謝料の支払い義務が発生します。

同時に複数の女性と肉体関係を持っていて、「将来結婚したいね。」と言われたような場合です。このようなケースは、少なくないでしょう。

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29 1月

話題の芸能ニュース 婚約不履行はどうなる?

芸能ニュースで、俳優と10年間付き合っていた女性が、俳優男性を相手に婚約不履行の慰謝料請求を提訴しました。

果たして、この裁判の行方はどうなるのでしょうか?

情報によると、付き合い始めたとき、俳優は婚姻していた。女性に対して、将来結婚すると約束をした。結婚式にも、同姓で出席した。周囲の人には妻と紹介していた。半年間同棲していた。妻とは、破たんしていると言っていた。

最近、年下の女性と結婚し、「そういうことだから」と言われ、ショックを受けた。10年間は何だったのだろうと思った。失った10年間は大きい。

婚約不履行と言えるかどうかは、情報が少なくハッキリしませんが、少ない情報から判断すると、女性が勝訴することは難しいと思います。

まず、婚姻している状況で婚約しても、それは公序良俗に反し、無効となります。
また、婚姻してはいるが婚約を認められるには、俳優の夫婦関係が破たんしていることを証明しなければなりません。
さらに、客観的に見て、婚姻する意思が双方にあったことを証明しなければなりません。

どれをとっても、証明できるとは思えません。そもそも、10年間もの間に俳優が離婚をし、その女性と再婚することがなかった事実(俳優の離婚から現在の女性との結婚までに、その女性と再婚しなかったこと)から、男性にその意思はなかったと推定できます。

女性には、悲しいかもしれませんが、結果は厳しいものになるでしょう。


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