婚約破棄
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2月
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2月
婚約が成立すると、お互いに誠意をもって交際し、その後、婚姻届を提出し、夫婦として生活を始めるようにしなければならない義務が発生します。
その義務を正当な事由もなく破棄した場合、強制的に結婚させられることはないが、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償として、慰謝料を請求される可能性があります。
「婚約の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。」(最高裁昭和38年12月20日)
その義務を正当な事由もなく破棄した場合、強制的に結婚させられることはないが、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償として、慰謝料を請求される可能性があります。
「婚約の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。」(最高裁昭和38年12月20日)
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7月
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1月
芸能ニュースで、俳優と10年間付き合っていた女性が、俳優男性を相手に婚約不履行の慰謝料請求を提訴しました。
果たして、この裁判の行方はどうなるのでしょうか?
情報によると、付き合い始めたとき、俳優は婚姻していた。女性に対して、将来結婚すると約束をした。結婚式にも、同姓で出席した。周囲の人には妻と紹介していた。半年間同棲していた。妻とは、破たんしていると言っていた。
最近、年下の女性と結婚し、「そういうことだから」と言われ、ショックを受けた。10年間は何だったのだろうと思った。失った10年間は大きい。
婚約不履行と言えるかどうかは、情報が少なくハッキリしませんが、少ない情報から判断すると、女性が勝訴することは難しいと思います。
まず、婚姻している状況で婚約しても、それは公序良俗に反し、無効となります。
また、婚姻してはいるが婚約を認められるには、俳優の夫婦関係が破たんしていることを証明しなければなりません。
さらに、客観的に見て、婚姻する意思が双方にあったことを証明しなければなりません。
どれをとっても、証明できるとは思えません。そもそも、10年間もの間に俳優が離婚をし、その女性と再婚することがなかった事実(俳優の離婚から現在の女性との結婚までに、その女性と再婚しなかったこと)から、男性にその意思はなかったと推定できます。
女性には、悲しいかもしれませんが、結果は厳しいものになるでしょう。
不倫相談・離婚相談 あいち三河法務事務所ホームページ
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無料相談 info@aichi-mikawa.com
果たして、この裁判の行方はどうなるのでしょうか?
情報によると、付き合い始めたとき、俳優は婚姻していた。女性に対して、将来結婚すると約束をした。結婚式にも、同姓で出席した。周囲の人には妻と紹介していた。半年間同棲していた。妻とは、破たんしていると言っていた。
最近、年下の女性と結婚し、「そういうことだから」と言われ、ショックを受けた。10年間は何だったのだろうと思った。失った10年間は大きい。
婚約不履行と言えるかどうかは、情報が少なくハッキリしませんが、少ない情報から判断すると、女性が勝訴することは難しいと思います。
まず、婚姻している状況で婚約しても、それは公序良俗に反し、無効となります。
また、婚姻してはいるが婚約を認められるには、俳優の夫婦関係が破たんしていることを証明しなければなりません。
さらに、客観的に見て、婚姻する意思が双方にあったことを証明しなければなりません。
どれをとっても、証明できるとは思えません。そもそも、10年間もの間に俳優が離婚をし、その女性と再婚することがなかった事実(俳優の離婚から現在の女性との結婚までに、その女性と再婚しなかったこと)から、男性にその意思はなかったと推定できます。
女性には、悲しいかもしれませんが、結果は厳しいものになるでしょう。
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