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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

年金分割

26 4月

年金分割は妻から夫へも可能

年金分割は、夫から妻に分割されるものと誤解している人もいますが、これは間違いです。

夫婦両方が働いていた場合、収入が多い方(年金保険料を多く払っていた方)から少ない方(年金保険料を少なく払っていた方)への分割になります。ですから、妻の方が収入が多ければ、妻から夫への分割になります。

また、夫が自営業者で、妻がパートで厚生年金又は共済年金というようなケースでは、厚生年金又は共済年金は妻しか支払っていないので、夫の方が収入が多くても、妻から夫への年金分割という事になります。

年金分割は、こういう点も知ったうえで話し合わないと、逆に年金分割しないといけなくなる可能性があるのです。


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22 4月

年金分割とは?

 年金分割とは、結婚期間中の厚生年金や共済年金等の被用者年金の納付額の多い方から少ない方に年金保険料を支払ったという記録を分け与えることです。

夫婦が支払った年金の納付額を、夫婦で分けることです。共働きの場合のみでなく、妻や夫が相手の扶養となっていた場合も分割は可能です。しかし、年金を受け取るには、実際に自分自身が年金をもらえるようにならないと、その恩恵にはあずかれません。そのためには、通算して300月以上国民年金を納めていたり、免除等していないといけません。

つまり、滞納していて、年金を受給できない場合は、意味がないということです。とはいえ、サラリーマンの夫をもつ専業妻は、第3号被保険者という立場にあり、実際に国民年金を払っているわけではありませんが、払っているのと同じ扱いになっています。 

ちなみに、年金分割の按分割合は最大で50%です。といっても、これは被用者年金の保険料を多く払っている人の多い部分から少ない人の方の多い部分に対しての割合で、年金額が半分もらえるわけではない点を理解しておきましょう。 それから、年金分割の手続きは、離婚後2年以内なので、その点も気をつけておきましょう。


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