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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

親権

26 7月

将来離婚する時は、親権者を母親とするとの約束は有効か?

まず、離婚をするには、過去に離婚について合意があったのではなく、離婚届をする際に離婚意思が必要です。

また、親権者指定には、過去に親権の指定について合意があったのではなく、親権者の届出をする際に、親権の指定について夫婦の合意が必要になります。

過去の約束は、上記にあたりません。すなわち、夫婦で離婚届ができないし、その中で親権者の指定ができません。離婚とか、親権者の指定は夫婦で約束しても、その約束は単なる過去の合意であり、単なる情況証拠であり、そのままでは、効力を生じません。離婚や親権者の指定は、届出という形式が必要な要式行為なのです。

そして、相手が意思をくつがえすと、過去の約束は効力を発揮しません。紛争に至れば、裁判所に決めてもらうことになります。その際、過去の約束は、そのような「約束があったこと」の1つの証拠とはなります。

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14 9月

親権者は一人が当たり前?

日本では親権者は1人です。

離婚する夫婦のどちらかが親権者となり、離婚協議書にも記載されます。そして、親権者は未成年者の財産を管理したり、居所を指定する権限があります。 そのため、親権をめぐって離婚前の夫婦がもめ、なかなか離婚が成立しないケースが多くみられることになります。また、離婚後も子どもとの面会交流をめぐって争われることもあります。

こうしたもめごとは親権者が一人であることから生じるといっても過言ではありませんが、実は、親権者が一人であることは世界の常識というわけではありません。中国やイギリス、フランスなどは元夫婦両者に親権を与える共同親権を制度として採用しています。

上に述べたような(元)夫婦間の争いは、往々にして親のエゴのぶつかり合いから生じています。それによって、子どもが振り回されることも多いでしょう。

親権者が一人であることは、メリットもありますが、子どもの利益ととの関連で多くのデメリットも含む制度であることを意識する必要があります。親権は決して子どもの支配権ではないということです。 

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26 7月

どうしたら親権者になれる?

離婚の際には、必ず親権者を決めなければなりません。

親権者を決める際に、最も重視されることは「子どもの福祉」です。これは絶対的なことです。親のエゴが子どもの福祉に影響を与えることは、本来あってはならないことなのです。

そのうえで次のような要素が考慮されます。

1  親として子どもを育てるために必要な心身の健全性
2  より良好な家庭環境・教育環境を与えることができること
3  子どもに対する愛情
4  子どもの年齢・意思・これまでの親との結びつき
5  親の経済状態
6  子どもの居住環境への適応能力

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21 8月

離婚と子ども~親権も監護権も持たない親って

親権も監護権も法的な決めごとであり、親権や監護権を持たない親でも子どもの扶養義務はあり、子どもをどのように育て、教育するのか、意見を言う権利もあります。また、子どもを引き取った側に対して、「面接交渉権」も要求できます。


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18 8月

離婚と子ども~親権者が決まらないんだけど

夫婦の話し合いで親権者を決められない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停・審判を申し立てます。

家庭裁判所では、子どもの利益と子どもの福祉という観点から親権者を決定するわけですが、「子どもの利益と子どもの福祉」に明確な定義があるものでないため、父母側の事情、子ども側の事情など、さまざまな要素を十分に考慮したうえで親権者の決定がなされます。


家庭裁判所が親権者を決める際の判断材料としては、以下のようなものがあります。

■監護能力・心身の健全性
・重大な病気を患っていないか?
・精神上の疾患はないか?

■経済的基盤
・子どもの養育に対する経済的支障はないか?
・浪費や多額の借金など、経済的破綻のおそれはないか?

■生活環境
・居住環境や家庭環境、教育環境などに問題はないか?
・現時点で暮らしている環境に馴染んでいるか?
・環境を変えても順応できるか?

■子どもへの愛情・子育ての意欲
・子どもを育てる意思、意欲はあるか?
・子どもに対する愛情はあるか?

■子どもの年齢
・子どもが10歳未満の場合は、子どもの衣食住の世話が必要なこともあって母親に親権が認められる傾向がある
・子どもが10歳から15歳くらいの場合は、子どもの発育状況や子どもの意思を尊重して決定する
・子どもが15歳以上の場合には、子どもに判断させる傾向がある



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