まず、離婚をするには、過去に離婚について合意があったのではなく、離婚届をする際に離婚意思が必要です。
また、親権者指定には、過去に親権の指定について合意があったのではなく、親権者の届出をする際に、親権の指定について夫婦の合意が必要になります。
過去の約束は、上記にあたりません。すなわち、夫婦で離婚届ができないし、その中で親権者の指定ができません。離婚とか、親権者の指定は夫婦で約束しても、その約束は単なる過去の合意であり、単なる情況証拠であり、そのままでは、効力を生じません。離婚や親権者の指定は、届出という形式が必要な要式行為なのです。
そして、相手が意思をくつがえすと、過去の約束は効力を発揮しません。紛争に至れば、裁判所に決めてもらうことになります。その際、過去の約束は、そのような「約束があったこと」の1つの証拠とはなります。
また、親権者指定には、過去に親権の指定について合意があったのではなく、親権者の届出をする際に、親権の指定について夫婦の合意が必要になります。
過去の約束は、上記にあたりません。すなわち、夫婦で離婚届ができないし、その中で親権者の指定ができません。離婚とか、親権者の指定は夫婦で約束しても、その約束は単なる過去の合意であり、単なる情況証拠であり、そのままでは、効力を生じません。離婚や親権者の指定は、届出という形式が必要な要式行為なのです。
そして、相手が意思をくつがえすと、過去の約束は効力を発揮しません。紛争に至れば、裁判所に決めてもらうことになります。その際、過去の約束は、そのような「約束があったこと」の1つの証拠とはなります。