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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

離婚調停

18 3月

離婚裁判はいきなり出来ず、その前に調停をしないといけない

夫婦で離婚について話し合いで結論がでない場合、いきなり裁判は出来ず、その前に調停をしないといけません。これを、「離婚調停前置主義」と言います。
簡単にいうと、離婚調停を終わらせてからでないと、離婚裁判は起こせませんという事が、離婚調停前置主義です。

つまり、離婚調停が不成立になってからでないと、離婚裁判を申し立てることはできないわけです。

ですから、弁護士に依頼した場合、最初から離婚裁判に持ち込もうと考える弁護士は、さっさと離婚調停を不成立に終わらせたりもします。でも、これは離婚裁判をした方がいいというよほどの案件でもない限り、もったいないことなのです。

なぜなら、離婚調停で終わらせたらそれだけ早く済み、費用も安く済みます。さらに、調停調書が作成され、それは強制執行もでき、離婚裁判した時の判決と大して変わらない書類となるからです。


また、離婚裁判で離婚した場合は、「裁判離婚」と戸籍に記載されます。そうすると、再婚する時に再婚相手から「離婚時に相当もめたんだな。」とかなり悪いイメージをあたえます。それが、離婚調停だと「調停離婚」と記載されるので、そこまでイメージは悪くなりません。

だから、さっさと離婚調停を切り上げて離婚裁判に持ち込んで得をするのは、双方の弁護士だけです。
ですから、よほどレアなケースでもない限り、さっさと離婚調停を不成立にさせて、離婚裁判に持ち込もうとする弁護士は、あまり信用しないほうがいいのかもしれません。


さて、なぜ離婚は調停前置主義かというと、家庭の話はできるだけ家庭内の話し合いで済ませたほうがいいという裁判所の考え方からです。


とくに、離婚のようなデリケートな問題を、いきなり裁判でするより、まずは家庭裁判所でする話し合いの離婚調停をしましょうという、日本人的発想の制度が離婚調停前置主義です。

そもそも、離婚調停で解決したら、離婚裁判なんてする必要がなくなります。つまり、離婚調停が成立したら、離婚裁判の必要はなくなるわけです。


といっても、中には離婚だけを離婚調停で成立させて、残りを裁判で争うケースも稀ですがあります。
これは、財産分与や慰謝料などの離婚給付を裁判で争っています。


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11 3月

離婚調停 調停委員とは?

調停委員とは、離婚調停のときに、中立の立場で立ち会って、夫と妻の主張を聞いて、アドバイスしてくれたり、時には相手を説得してくれたりする人のことをいいます。調停員といわれる事もあります。

よくある誤解に、調停委員は、弁護士といった法律のプロがしているというのがありますが、全然そんなことはありません。調停委員の多くは法律の素人です。

とはいえ、調停委員という立場で普通は勉強はしていますので、全くもって素人ということもありません。調停委員を長くやっていれば、経験を重ね法律のプロなんかよりよっぽど解決へ向けてのアドバイスができるような人もいます。

さて、どんな人が調停委員になっているかというと、ほんと色々です。たとえば、学校の校長や教頭、その地域での有識者、地域の長老みたいな人などです。

調停委員の年齢は、やはり人生経験が豊富な年配の人が大部分です。

離婚調停においての調停委員は、男性が1人と女性が1人の合計2人です。


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26 10月

あらためて「審判離婚」

調停離婚では、夫婦双方の合意がないと離婚は成立しません。調停により合意が成立する見込みがないが、家庭裁判所が離婚した方が夫婦双方の利益になると判断した場合には、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。

離婚が宣言されて、夫婦の一方が審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てがあると、その審判の効力は失います。異議申立てがないときには、審判離婚が成立します。

審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、申し立てた者は、確定の日から10日以内に本籍地又は住所地の市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。

届出に必要な書類は、離婚届(相手方と証人の署名、捺印は必要なし)、審判書の謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。

審判離婚は、調停を重ねて、最終的な合意まであと少しという最終段階になって、相手が出頭しなかった場合などで、調停不成立にするにはあまりにも不適当と家庭裁判所が認定した場合などに行われることがありますが、実際には審判が下されることはほとんど無いのが現状です。


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18 10月

あらためて「調停離婚」とは何?

夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできていても親権・財産分与・慰謝料・養育費などの離婚条件について合意ができない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。現在の日本の離婚の約9%が調停離婚です。

日本では、いきなり裁判離婚を行うことができず、必ずその前に調停を行わなければなりません。

調停では、調停委員が裁判所より選任され、調停委員が夫と妻を交代で別々に事情聴取を行い、当事者同士が合意できる点を探っていきます。当事者同士が直接話し合うわけではありません。また、家庭裁判所では待合室を別々にするなどの配慮がなされています。

また、調停では、離婚そのものに限らず、子どもの親権の問題や慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。離婚の意思は合意しているが、その他の問題が解決されていないため協議離婚できないような場合でも、調停を申し立てることができます。

ただし、調停も当事者の話し合いを基本とするので、相手方が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合は、調停不成立となり、離婚も成立しないことになります。

調停によって離婚の合意が成立し、双方が納得することができ、調停委員会が離婚するのが妥当と認めた場合には、調停は成立します。調停が成立すると、離婚の意思の確認の他、離婚に関する具体的な合意内容を「調停調書」として作成します。調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立します。離婚の成立日は調停が成立した日です。

なお、調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立していますが、戸籍に記載してもらうために、調停を申し立てた者は、離婚届を調停成立の日から10日以内に本籍地又は住所地の市区町村役場に提出する必要があります。申し立てた者が提出しないときは、調停成立後10日経てば、相手方から離婚届を提出することができます。

届出に必要な書類は、離婚届(相手方と証人の署名、捺印は必要なし)、調停調書の謄本、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。

有責配偶者からの離婚請求も認められていますが、以下の条件があります。

●夫婦の別居の期間が相当の長期間に及ぶこと
●まだ養育を必要とする未成熟な子どもがいないこと
●相手方が離婚することによって経済的・社会的・精神的に過酷な状態にならないこ


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10 5月

夫婦円満は家裁の手を借りて

家庭裁判所で行われている「夫婦関係円満調整の調停」ってご存知ですか。

家庭裁判所のような方ぐるしいイメージのあるところで、こんなサービスを行っていることは、なかなか粋なことだと思います。ただ一方で、国家は夫婦をできる限り別れさせたくないと考えていることが、よく分かる制度だといえます。

家庭裁判所は、何も離婚するための修羅場であるだけではない、ということですね。 調停委員に間に入ってもらって、夫婦の間の調整をしてもらえるのなら、夫婦関係の亀裂が深まる前に一度は利用してみた方が良いのではと思えます。調停委員は、一応その道の見識が深い人で、知識も経験も十分な人が選ばれることになっているので、目からうろこが落ちるような言葉を聞けるかもしれません。

夫婦の間は、ほんの些細なことで亀裂が入る反面、ほんの些細なことで復活したりするものです。致命的になる前に、ダメ元で一度利用してみてください。 

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