夫婦で離婚について話し合いで結論がでない場合、いきなり裁判は出来ず、その前に調停をしないといけません。これを、「離婚調停前置主義」と言います。
簡単にいうと、離婚調停を終わらせてからでないと、離婚裁判は起こせませんという事が、離婚調停前置主義です。
つまり、離婚調停が不成立になってからでないと、離婚裁判を申し立てることはできないわけです。
ですから、弁護士に依頼した場合、最初から離婚裁判に持ち込もうと考える弁護士は、さっさと離婚調停を不成立に終わらせたりもします。でも、これは離婚裁判をした方がいいというよほどの案件でもない限り、もったいないことなのです。
なぜなら、離婚調停で終わらせたらそれだけ早く済み、費用も安く済みます。さらに、調停調書が作成され、それは強制執行もでき、離婚裁判した時の判決と大して変わらない書類となるからです。
また、離婚裁判で離婚した場合は、「裁判離婚」と戸籍に記載されます。そうすると、再婚する時に再婚相手から「離婚時に相当もめたんだな。」とかなり悪いイメージをあたえます。それが、離婚調停だと「調停離婚」と記載されるので、そこまでイメージは悪くなりません。
だから、さっさと離婚調停を切り上げて離婚裁判に持ち込んで得をするのは、双方の弁護士だけです。
ですから、よほどレアなケースでもない限り、さっさと離婚調停を不成立にさせて、離婚裁判に持ち込もうとする弁護士は、あまり信用しないほうがいいのかもしれません。
さて、なぜ離婚は調停前置主義かというと、家庭の話はできるだけ家庭内の話し合いで済ませたほうがいいという裁判所の考え方からです。
とくに、離婚のようなデリケートな問題を、いきなり裁判でするより、まずは家庭裁判所でする話し合いの離婚調停をしましょうという、日本人的発想の制度が離婚調停前置主義です。
そもそも、離婚調停で解決したら、離婚裁判なんてする必要がなくなります。つまり、離婚調停が成立したら、離婚裁判の必要はなくなるわけです。
といっても、中には離婚だけを離婚調停で成立させて、残りを裁判で争うケースも稀ですがあります。
これは、財産分与や慰謝料などの離婚給付を裁判で争っています。