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あいち三河法務事務所の離婚・不倫相談室

夫婦関係や男女関係にまつわるお話です。

DV

2 11月

暴力は繰り返される

DVつまり家庭内での配偶者に対する暴力は繰り返されることが普通です。

DVをする人も相手に常に暴力をふるっているものではないはずです。

暴力をふるう時期もあれば、それを反省しているかのような言葉をかけたり、行動をしたりする時期もあります。
後者のような「優しい」時期がある程度続くことがむしろ多いと思います。こういった状況があることによって、一種の錯覚をおこしてしまうのです。

「あの人も反省してくれた。」「やっと私の気持ちをわかってくれた。」と安心したころ、また暴力が起こります。残念ながら、DVの実態はこのようなサイクルをたどることが多いようです。

このようなDVのサイクルから逃れるためには、まずはこのサイクルを理解する必要があるように思えます。上で述べたような「安心できる時期」を、ある意味うまく乗り越えなければならないということです。

自分をしっかり持たなければなりません。

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30 10月

DVをする人とされる人

DVをする人は、自分がしていることが「暴力」だという認識に欠け、相手から見たらどのように感じるかということについて、想像力が足りてない場合が多いです。
また、「暴力」をふるっていることを意識していても、その原因が相手にあるとし、自分の非を認めないことも多いです。

他方、DVをされる人は、「暴力」を受けることに慣れ切ってしまい、それに対して抵抗するだけの気力をなくしてしまっていることがあります。「暴力」をふるわれても、ただひたすら嵐が過ぎ去るのをじっと待つだけです。そうした態度がDVをする人を勘違いさせ、自らの非を認めるきっかけをなくさせてしまっている、といってもいいかもしれません。

また、DVをされる人が、「暴力」に耐えてしまう理由としては、そうした家庭状態を世間に知られることを恐れ、内分に済ませてしまおうとする傾向があること、が挙げられます。さらに、経済事情などにより、事を荒立てて、夫婦関係が破綻することを恐れてしまうこともあげられます。

DVをする人、される人に、このような 特徴がみられることから、DVから逃れるためには、まずはDVをされている自分自身に気付き、そこから逃れたいという強い希望を持つことが肝要なように思われます。

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22 10月

DV防止法

DVという言葉はすっかり定着し、それ自体はあまり良いこととは言えませんが、DVが何を意味しているのかを知らない成人はほとんどいないといっても良いでしょう。

DVを防止する法律「DV防止法」は、今から11年前の2001年に制定されました。
その頃は、DVは「身体に対する暴力」に限られていました。

その後2004年に、DVの対象は、「精神的なもの」まで拡大されました。

人が健やかに生きていくためには、心身ともに健康であることが理想です。そういうことからすると、人が健やかに生きていくことを妨げるものには、「身体に対する暴力」だけではなく「精神的なもの」も含まれて当然です。

むしろ、目に見えない「精神的」な暴力にこそ注意を払うべきで、行政的、司法的な対応が必要とされます。


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14 4月

児童虐待は絶対にいけないこと!!

しつけと虐待は紙一重の部分もあります。その違いは親自身が胸に手を当てて考えてみればわかると思います。

純粋にしつけようという気持ちだけならば、心に引っ掛かりはないはずです。虐待になっている場合、心のどこかに、「感情的なもの」「ストレスのはけ口」「子どもが憎らしい」など、不住なものを感じるはずです。もしそうした気持ちを持って、子どもに対して暴力をふるったのなら、それは全て「虐待」だと思います。

また、虐待の手段は子どもに対する直接の暴力に限ったものではありません。育児放棄(ネグレクト)や家庭内での暴力的ふるまいは全て「虐待」にあたります。

児童虐待で一番厄介な点は、それが遺伝するということです。虐待された経験をもつ子どもは、自分が親になった時、子どもを虐待することが明らかになっています。こういった悪い連鎖はどかで食い止めなければなりません。

子どもの幸せを望まない親はいないはずです。振り上げた手をぐっと握りしめ我慢するしか問題は解決しません。 

みんなで頑張りましょう。


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